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政府は7月14日に西日本豪雨を「 著しく異常かつ激甚な非常災害 」に指定し、平成30年7月豪雨を連休明けにも「 特定非常災害 」に閣議決定する見通しだと報じられているがー!?
「 特定非常災害 」とは「 特定非常災害特別措置法 」に基づくもので、
正確には「 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 」
という、なんとも長い法律で制定は1996年である。
政府は今日の午前中に行なわれる災害対策本部の会議で決定し、来週にも閣議決定される見通しで指定が覆ることは、まず無いと見て良いだろう。
では、この特定非常災害の意味とは何か?
きわめて被害の大きな災害が起きた場合に、
運転免許証の更新時期の延長など被災者の権利
・利益を保護するための例外措置を認める法律。
つまり、まとめると特定非常災害の法律とは何か?と言えば、激甚災害が発生した時に被災住民の方々を守り、保護し、権利及び利益を保護するための例外措置であるということ。
では、特定非常災害に指定される事で被災された方々が受けられる被災住民の方々のメリット( 得・利点 )は、何が挙げられるのか?
「 特定非常災害 」に指定される事で被災された西日本豪雨の被害者の方々が享受できるメリットは主に以下の10の例外措置が受けられる様になる。↓
実は、上記に挙げた特定非常災害の特例措置の項目は、あくまでも主な内容であり実際には200項目以上にも上る。
朝10時非常災害対策本部。安倍総理は今回の災害を「特定非常災害」に指定することを閣議決定することを表明しました。これにより、自動車運転免許の更新ができない方の有効期間の延長、被災時に生ずる様々な法律問題を無料で相談できる制度(法テラス)の適用などが可能になります。 pic.twitter.com/MH6oJO3JN8
— 西村 やすとし (@nishy03) 2018年7月14日
本稿では、あくまでも「 簡単な説明 」なので全ての記載はしないが、要するに特定非常災害の指定を受けると法律上の届け出の期間および期限が延長される、という内容が主であることが分かる。
被災された方々の利益を守り、生活を保護する
ための特例措置である「 特定非常災害 」は
1995年に起きた阪神大震災をキッカケに制定
されたが今までに4つの災害が指定されてきた。↓
以上の4項目は、いずれも地震災害で今回の様な豪雨災害が特定非常災害に指定されるのは初の事となる。
いずれにしても、被災された地元住民の方々の権利と利益が守られる事は良いことなのだが、
激甚災害の指定と災害救助法の適用と並んで被災者の生活再建に関して言えば、今まで通りの生活基盤の状態に戻す事を補償する制度ではない。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/disaster/”]
ここは、非常に厳しい現実を垣間見る所では有るのだが、今回の平成30年7月豪雨の様な災害で今までどおりの生活基盤を取り戻すには、予め災害保険等に加入しておくことでしか方法はない。
別に自然災害の保険に加入するセールスをするつもりなど毛頭ないが、政府はあくまでも被災された住民の方々の最低限度の補償はするが
「 今までどおりの生活基盤を確保する 」までの事は、してこなかったし今回もそうなるだろう。
しかし、激甚災害の指定と並んで今回の特定非常災害の指定を政府が決めたことは個人的に高く評価したい。
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