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	GWの天気予報2017年版 へのコメント	</title>
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	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
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	<item>
		<title>
		小松　毅鑑 より		</title>
		<link>https://takenori.info/blog/weather/#comment-278</link>

		<dc:creator><![CDATA[小松　毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 12:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takenori.info/blog/?p=1232#comment-278</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://takenori.info/blog/weather/#comment-277&quot;&gt;mac&lt;/a&gt; への返信。

　mac様、たいへん貴重なる御意見を頂き、非常に参考に なりました。＾＾
まずは、ここで熱く御礼を申し上げます。

　さて、mac様の書き込まれたコメントに、ございますように
「 気象庁長官の許可を得ない天気予報の掲示は&lt;strong&gt;違法行為&lt;/strong&gt;である 」
との、ご指摘を頂きましたが結論から申し上げますと、
当ブログの本記事は「 違法行為 」には該当致しません。

　その根拠たる理由を以下に申し述べます。

　mac様の仰られているのは、
「 &lt;strong&gt;気象業務法第17条第1項&lt;/strong&gt; 」の法律に基づく
「 予報業務許可事業者 」の事を差しての、ご指摘で有ろうかと存じます。

　ざっくりと申し上げますと、
「 予報業務 」を行う者は気象庁長官の許可を受けなければならない、
これに違反するものは、50万円以下の過料を含む刑事罰則の規定もある、
という内容ですが、これは事実であります。

「“これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、
技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、
混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、
予報業務を許可制としているものです”」との記載も、
「 国土交通省、気象庁 」のホームページにも明記されているものであります。

　では、この「 （ 天気 ）予報業務の定義 」とは何でしょうか？

以下、国土交通省、気象庁のHPから再び引用させて頂きます。

「『 予報 』とは気象業務法によって
『 観測の成果に基く現象の予想の発表 』と定義されています。

具体的には「 時 」と「 場所 」を特定して、
今後生じる自然現象の状況を、
観測の成果を基に自然科学的方法に拠って予想し、
その結果を利用者（ 第三者 ）へ
提供する事を言います。

『 業務 』とは『 反復・継続して行われる行為 』を言います。」

ですから以上を、まとめますと以下の様になります。

「 予報業務の許可が必要なのは、
営利・非営利を問わず、業務として予報を行う、
すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に
他者に提供（発表）する場合だけである。

一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか
発表を行わない場合は、許可を必要としない。

また『 &lt;strong&gt;他者の発表した予報をそのまま伝達する場合は勿論、
これに解説を附したり他の地理情報と組み合わせたりした
二次コンテンツを発表する業務も許可を必要としない&lt;/strong&gt; 』」

　引用文ばかりで恐縮ですが、本稿の冒頭部分でも
お断りさせて頂いている様に当記事は　
世界中の天気予報を提供するアメリカの企業である「 Accu Weather 」の
「１次情報 」を元にしてリライトし、よりユーザビリティに配慮した
天気予想図の画像を添付している記事のコンテンツ（ 情報の中身 ）です。

　従って結果と致しましては、mac様の御指摘に有るような
「 気象庁長官の許可 」を取得する必要性は無く、かつ違法では無い
という結論になります。

　ちなみに「 許可の取り方を教えて頂きたいです 」との
御要望ですが、会社では無く個人でも取れないことは無い様ですが、
それなりの「 天気予報を行えるだけの気象データ情報を得られるだけの設備 」
が無いと、なかなか許可は下りないようです。

　今回の、ご指摘は非常に有難かったですし、
私自身も勉強になりましたが、説明不足な点が有った事は深く反省し、
補足説明として、本稿の最後に俯させて頂きます。

また何か御要望、お叱り、ご不明な点などございましたら、
お問い合わせを頂ければと思います。＾＾]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://takenori.info/blog/weather/#comment-277">mac</a> への返信。</p>
<p>　mac様、たいへん貴重なる御意見を頂き、非常に参考に なりました。＾＾<br />
まずは、ここで熱く御礼を申し上げます。</p>
<p>　さて、mac様の書き込まれたコメントに、ございますように<br />
「 気象庁長官の許可を得ない天気予報の掲示は<strong>違法行為</strong>である 」<br />
との、ご指摘を頂きましたが結論から申し上げますと、<br />
当ブログの本記事は「 違法行為 」には該当致しません。</p>
<p>　その根拠たる理由を以下に申し述べます。</p>
<p>　mac様の仰られているのは、<br />
「 <strong>気象業務法第17条第1項</strong> 」の法律に基づく<br />
「 予報業務許可事業者 」の事を差しての、ご指摘で有ろうかと存じます。</p>
<p>　ざっくりと申し上げますと、<br />
「 予報業務 」を行う者は気象庁長官の許可を受けなければならない、<br />
これに違反するものは、50万円以下の過料を含む刑事罰則の規定もある、<br />
という内容ですが、これは事実であります。</p>
<p>「“これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、<br />
技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、<br />
混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、<br />
予報業務を許可制としているものです”」との記載も、<br />
「 国土交通省、気象庁 」のホームページにも明記されているものであります。</p>
<p>　では、この「 （ 天気 ）予報業務の定義 」とは何でしょうか？</p>
<p>以下、国土交通省、気象庁のHPから再び引用させて頂きます。</p>
<p>「『 予報 』とは気象業務法によって<br />
『 観測の成果に基く現象の予想の発表 』と定義されています。</p>
<p>具体的には「 時 」と「 場所 」を特定して、<br />
今後生じる自然現象の状況を、<br />
観測の成果を基に自然科学的方法に拠って予想し、<br />
その結果を利用者（ 第三者 ）へ<br />
提供する事を言います。</p>
<p>『 業務 』とは『 反復・継続して行われる行為 』を言います。」</p>
<p>ですから以上を、まとめますと以下の様になります。</p>
<p>「 予報業務の許可が必要なのは、<br />
営利・非営利を問わず、業務として予報を行う、<br />
すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に<br />
他者に提供（発表）する場合だけである。</p>
<p>一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか<br />
発表を行わない場合は、許可を必要としない。</p>
<p>また『 <strong>他者の発表した予報をそのまま伝達する場合は勿論、<br />
これに解説を附したり他の地理情報と組み合わせたりした<br />
二次コンテンツを発表する業務も許可を必要としない</strong> 』」</p>
<p>　引用文ばかりで恐縮ですが、本稿の冒頭部分でも<br />
お断りさせて頂いている様に当記事は　<br />
世界中の天気予報を提供するアメリカの企業である「 Accu Weather 」の<br />
「１次情報 」を元にしてリライトし、よりユーザビリティに配慮した<br />
天気予想図の画像を添付している記事のコンテンツ（ 情報の中身 ）です。</p>
<p>　従って結果と致しましては、mac様の御指摘に有るような<br />
「 気象庁長官の許可 」を取得する必要性は無く、かつ違法では無い<br />
という結論になります。</p>
<p>　ちなみに「 許可の取り方を教えて頂きたいです 」との<br />
御要望ですが、会社では無く個人でも取れないことは無い様ですが、<br />
それなりの「 天気予報を行えるだけの気象データ情報を得られるだけの設備 」<br />
が無いと、なかなか許可は下りないようです。</p>
<p>　今回の、ご指摘は非常に有難かったですし、<br />
私自身も勉強になりましたが、説明不足な点が有った事は深く反省し、<br />
補足説明として、本稿の最後に俯させて頂きます。</p>
<p>また何か御要望、お叱り、ご不明な点などございましたら、<br />
お問い合わせを頂ければと思います。＾＾</p>
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			</item>
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		<title>
		mac より		</title>
		<link>https://takenori.info/blog/weather/#comment-277</link>

		<dc:creator><![CDATA[mac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:10:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[気象庁長官の許可を得ているのでしょうか？
天気予報の掲示は違法行為になりますよ。
許可を得ているのでしたら、逆に許可の取り方をお教えいただきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>気象庁長官の許可を得ているのでしょうか？<br />
天気予報の掲示は違法行為になりますよ。<br />
許可を得ているのでしたら、逆に許可の取り方をお教えいただきたいです。</p>
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