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10月30日、韓国の元徴用工だった原告4人に対して
韓国大法院・全員合議体が「 4億ウォンの賠償金の支払い命令 」
を出したことで、日本政府は11月5日に「 国際司法裁判所 」へ
「 単独提訴 」する方針を固めた理由は何故なのか?
当、茨城瓦版の中でも記事に、したためているが
韓国の元徴用工だった原告4人に対して、
韓国の最高裁判所( 大法院 )は有罪の
確定判決を出し、日本の新日鐵住金側の
企業が逆転敗訴した問題が、こじれている。
日本の河野太郎外務大臣【 55 】は一貫して
「 1965年の日韓経済支援請求権協定基本条約で
完全かつ最終的に決着が付いている 」として、
韓国最高裁の支払い命令には応じない姿勢だ。
東亜日報記者の質問に、河野太郎外相は「 韓国側の暴挙であり、
韓国政府の出方次第に拠っては、“あらゆる手段を摂る用意がございます” 」
と断固とせて、支払いを拒否する姿勢を示した。
韓国の徴用工判決に際して、文在寅( 문재인
ムンジェイン )大統領【 65 】は声明を出していない。
Prime Minister @narendramodi of India sent me some gorgeous garments. These are modernized versions of traditional Indian costume, known as the ‘Modi Vest’, that can also be worn easily in Korea. They fit perfectly. pic.twitter.com/3QTFIczX6H
— 문재인 (@moonriver365) 2018年10月31日
だが、韓国の外務省は日本政府の対応に
「 遺憾だ 」とするコメントを発信している。
前置きが長くなるが河野外相は、確定判決の出た
30日の午後には、外務省に李洙勲:イ・スフン이수훈
駐日韓国大使【 63 】を呼び、抗議を行っている。
さらには翌31日の午前にも、韓国の康京和:강경화
( カン・ギョンファ )外交部長官【 63 】と
電話で会談しているが、康京和長官( 外務大臣 )は
「 政府内で対応を協議する 」と返答していた。
韓国の最高裁判所が徴用をめぐる裁判で
日本企業に賠償を命じた判決をめぐり、
河野外務大臣が「 暴挙だ 」などと批判していることに対し、
韓国外務省は、6日夜、「 甚だ遺憾だ。
司法の判断を尊重しなければならないのは
日本も例外ではないはずだ 」というコメントを発表しました。
しかし、韓国政府も日韓請求権協定に倣った
誠意ある対応が見られないので日本政府としては、
賠償金を肩代わりする立法措置を取らない事から、
国際司法裁判所【 International Court of Justice 】
に提訴する、とする方針を固めたのである。
ところで、オランダのハーグにある国際司法裁判所
[ icj ]に提訴して審理をしてもらうには、以下の
2つの手続きを経ないと、裁判自体が行われない。↓
しかし、現時点で韓国政府は元徴用工への
賠償金を肩代わりする気は無く、判決を支持する
姿勢を表明していることから、国際司法裁判所への
提訴に踏み切る考えで有ることが分かった。
しかし、日本側は最終的にも韓国がわの「 同意 」
は得られない、との見通しを立ててはいるが
それでも、なおICJに提訴する理由は何故なのか?
韓国に同意しない理由を説明する
義務が発生するため、政府は
「 韓国の異常性を世界に知らしめることができる 」
と判断した。
まさに上記引用にある通り、国際司法裁判所[ icj ]に
提訴する理由は、韓国と日本の2国間の紛争を
裁いてもらうことが日本政府の目的ではない。
韓国が国際司法裁判所への審理に参加をしない
場合でも、“日本の提訴に同意しない明確な理由”
を、ICJ側に説明しなければならないからだ。
これで韓国政府が、どの様な説明責任を果たすのかが
注目されるところではあるが、もしかしたら
ICJの裁判に応じる大どんでん返しが有るかも?
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国際司法裁判所[ icj ]は、オランダのハーグに本部がある、
6つある国際連合の中の主要機関の、ひとつであるとされる。
国際司法裁判所の前身が、常設国際司法裁判所で
1921年に設置されているが日本は、日米開戦の前の
アメリカが取った対日禁輸政策に対して提訴はしていない。
戦後、1946年に常設国際司法裁判所を受け継いだのが
現在の国際司法裁判所で、裁判長および副裁判長を
含めた判事は15名おり、日本人は1人だけ在籍している。
東京大学の岩沢雄司教授【 64 】が、ICJの判事だ。
岩沢雄司教授の専門は「 国際法 」だが、
2018年現在の判事15名の中には韓国籍の方はいない。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/japan-iron/”]
2018年の韓国の元徴用工の判決ではないが、
日本は2014年にも、「 国際司法裁判所 」での
判決で「 南極での調査捕鯨を認めない 」とする
敗訴の判決を貰っている。↓
2014年の紛争の相手国は、オーストラリアで、
日本の南極海での調査捕鯨が国際条約に違反している、
との訴えで、敗訴している。
もし、仮に今回の韓国との徴用工問題で
国際司法裁判所での審理が行われたとして、
どっちが勝訴するかは分からない。
不肖この私めは純・日本人なので、当然
日本側を応援しているが、韓国には韓国の
言い分が有るのだろう。
韓国政府が今後同様の裁判を開かせないようにするのは
無理だろうし、賠償金を負担することもないだろう。恐らく日韓関係はいったん破綻しないとどうしようもないと思う。
そこまでやらないと事の深刻さに気付かないのではないか。
その先にしか日韓の未来はないような気がする。
( 執筆:フジテレビ解説委員・平井文夫 )
FNNは、フジサンケイ・グループなので
産経新聞社の方針通りに、どっちかと言えば「 右派 」で
保守派、国粋主義的、コンサバティブな路線である。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/ri/”]
だからこそ、痛烈な記事タイトルを付けているという
向きも有るが、日韓関係は破綻させないほうが良い。
だからといって相手国の言いなりになって賠償金を
支払う必要はなく、毅然とした対応こそ大切だ。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/korea/”]
不肖この私めは右派でも左派でもない( と思う )
が、やはり外交面ではギリギリまで粘る必要がある。
つまり、「 韓国側の要求を全て受け入れないが、
国交を断絶までする事を、日本から敢えてしない 」。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/overseas/”]
もし、韓国の最高裁判所の判決通りに新日鐵住金が
賠償金4億ウォンを支払えば、「 なーんだ余裕!言えば払うじゃん♪ 」
となり、次から次へと訴訟の嵐になるのは必至だ。
上記の流れは、とある◯◯◯◯グループの手法にも
通ずる面があるが、国際情勢は人間関係の縮図でもある。
いや、世界情勢が人間関係の縮図といった方が
正しいのかも?だが、今後の展開からは目を離せない。
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小松様、はじめまして。
日本政府が単独提訴した理由が「提訴に同意しない場合でも、その理由を説明する義務があるから」とされてますが、おそらくこれは真の理由ではないと思います。
というのも、「提訴に同意しない場合でも、その理由を説明する義務がある」というのはマスコミ報道でしか目にしない記述です。この記事で引用なされてるのも産経の報道ですよね。
しかし、国際法の専門家である大学教授の書いた国際法の教科書や専門書、論文には、説明義務があるなんて一言も書かれていません。それもそのはずで、説明義務なんてものは少なくとも国際法上は存在しないんです。
国際司法裁判所の規則である「国際司法裁判所規則」の38条5項には次のように書かれています。
(以下引用)
(引用終わり)
実はこの38条5項は、国際司法裁判所への濫訴、すなわち相手側が応じないことを見越した上で単独提訴を政治的宣伝に利用することを防止するために、78年の規則改正で設けられた規定です。まさしく今日本がやろうとしてることを防止するためにあるわけです。
そもそも相手側が同意しない場合は国際司法裁判所に管轄権がありません。管轄権がない以上、国際司法裁判所は動いてはなりません。したがって、相手側に説明を求めることもできません。
おそらく、「同意しない場合、その理由を説明する義務がある」というのは、法的な根拠があるわけではなく、単に同意しないならその理由くらい説明するべきなんじゃない?という道義的、道徳的な話を、言っているだけのことだと思います。
だから、韓国は道義的、道徳的にはともかく、法的には説明義務なんてものはないので、おそらく説明はしないと思いますし、日本政府もバカじゃない限り、それはわかってると思うので単独提訴の理由は極めて単純に、ただの政治的パフォーマンスだと思います。
マリナーさま、非常に詳しい内容での貴重なコメントを頂き
誠に有難うございます。
まだ、日本は国際司法裁判所( ICJ )に提訴の手続きに踏み切った
との報道は入ってきていませんが、おそらく検討の段階なのでしょう。
おっしゃいます様に、国際司法裁判所規則の中に提訴された韓国は
裁判に対する「 付託の合意 」を、しない場合は合意しない説明責任を
果たさなければならない義務がある、とは明記されていませんね。
マリナー様がコメントされたように、政治的パフォーマンスでは有ると
私も思いますが、しかし韓国側がICJの付託の合意の要請に対して、
ただ単に「 全く無視した場合 」であっても、やはり提訴の意義は
あると私は思います。
ICJに単独提訴する意義とは以下2点の「 宣伝効果 」ですね。↓
日本側がICJに提訴したことと、韓国側の主張( つまり大法院の確定判決 )に
「 同意していない 」日本国の意志を国際社会に宣伝できる効果が有る訳です。
韓国側は韓国内に新日鐵住金の資産が、幾分か有るようなので
財産差し押さえの手続きに入ったと報じられましたね。
マリナーさまのコメントの引用部分だけ「 ブロッククオート( 引用 ) 」タグ
で括る編集のみ当方でさせていただきましたので、ご承知おきくださいませ。