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免許の更新および講習もしくは試験ならびに
住所変更届け出などを行なう運転免許センターは、
手続きの受け付けを祝祭日も行っているのか?
運転免許センターの祝日の休みの、お話しをする前に
1年間に16日ある祭日と祝日の違いであるが、
厳密には、2018年現在は祭日は無く祝日のみだ。
祭日とは、1948年の法律第178号で定められた
「 国民の祝日に関する法律 」の事を指すが
1948年移行は祝日のみが存在する。
では運転免許センターは、祝日も営業しているのか?
基本的に運転免許センターは祝日は休みである。
カレンダーのタイミングに拠っては、1年間で16日ある
国民の祝日が日曜日と重なる日があり、すると
翌日の平日が「 振替休日 」となる場合がある。
振替休日は、法律上の規定で祝日ではない。
すると、本来は営業日だったはずの振替休日は
運転免許センターの業務は行われるのだろうか?
運転免許センターは基本的に振替休日は営業しない。
ただし日曜日に重なる祝日の日には、
営業している免許センターも中にはある。
祝日が日曜日に当たる場合は、日曜日は受付を行いますが
振替休日は休みとなります。警察署は、平日だけで、土曜日・日曜日・祝日
( 振替休日を含む )は更新手続を行っておりません。
上の引用は、神奈川県の場合であるが全ての
都道府県で、日曜日に業務を行っている訳ではない。
和歌山県は日曜日に運転免許センターでは
業務を行っているが、警察署では受け付けていない。
免許証の住所変更届けを土日でも受け付けている
運転免許センターの一覧を全国47都道府県別に
まとめた詳しい記事は以下から見れるので。↓
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/address-change/”]
2018年も年の瀬となったが、平成30年の戊戌
( つちのえ・いぬ )年から2019年( 平成31年 )
己亥( つちのと・い )年までの年末年始の
営業日は、どの様なスケジュールになっているのか?
基本的に運転免許センターは、お役所なので
公官庁の仕事納めの日と、仕事始めの日で同じだ。
例えば、あなたの運転免許証の有効期限が
上記の年末年始の休みの日に重なった場合、
年明けの営業日、2019年の1月4日の金曜日
まで延長され、4日の1日のみ更新手続きが可能だ。
たとえば、あなたの誕生日が11月30日だったとしたら
本来は書き換えをしない免許の失効は12月30日になるが、
運転免許センターが休みに入っているので、
更新手続きが出来ない。[ public-holiday ]
上記の場合、翌年の1月4日までは免許証の
失効はなされず、更新手続きも4日の1日のみ
できる、ということになる。
だが当然、1月5日になれば免許は失効するので
通常の更新手続きはできなくなり「 うっかり失効 」
の手続きを踏まなければならなくなる。↓
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/renewal/”]
つまり、まとめると運転免許センターは
基本的に祝日は業務を行っていないという事。
ただし日曜日の業務に関しては、都道府県ごとに
営業している免許センターと、そうでない
免許センターがあるということである。
たとえば東京都では、運転免許更新センター
( 神田・新宿 )は日曜日は休みだが、
運転免許試験場( 府中・鮫洲・江東 )は
日曜日も受付業務を行っている。
だが、警察署は日曜日の受け付けを行っていない。
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