電動キックスクーターが人気で、日本でも解禁となり、貸し出しサービスを開始しているが、
乗る際に運転免許証は必要なのだろうか?
電動キックスクーターは運転免許が必要?
「 電動キックスクーター 」「 電動キックスケーター 」
「 電動スケートボード 」など、呼び名は様々だ。
電動キックスケーターが問題となるのは、
「 動力になる内燃機関が付いているから 」である。
それでも最高速度は時速19キロ程度だという。
動力が無い、キックスケーターであれば、
道路運送車両法上の軽車両も該当するので
自転車や人力車と同様に免許は、いらない。
道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。
原動機が内燃機関( エンジン )でなく、電動機であっても、
原動機付自転車に当たります( 電気を動力とする
電気自動車が自動車に当たるのと同様です )。よって、いわゆる「 電動キックボード 」や
「 電動スクーター 」は、前照灯、番号灯、方向指示器等の
構造及び装置について道路運送車両の保安基準に
適合していなければ、運行の用に供することができません
( 歩道、車道を含め道路を走行することはできません )。この保安基準に適合しないものを運転した場合には、
道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります
( 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 )。また、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険
又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、
運行の用に供することができません
( 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 )。
つまり、電動キックスクーター( ボードもスケートも )
は道路運送車両法上、原付きバイクに相当するのだ。
上記引用の警察庁の概要を以下にまとめる。↓
- 道路運送車両法上の原動機付き自転車に該当する
- 保安基準に不適合なら3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 強制保険に未加入なら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
保安基準とは、ヘルメット着用などの条件を満たしていること。
最近は、シェア用に電動キックスクーターも盛んにサービスが行われているが、これらも自動車損害賠償責任共済に加入している必要がある。
そして、電動キックスクーターは原動機付自転車と同じ扱いであるという事は、公道で乗る時は、
「 原付免許 」が必要であるが普通自動車免許でも乗れる
という結論になる。
むろん、「 歩道、車道を含め道路は走行禁止 」と
定められているので、公園の中などは違法でないと
考えられるが実は公園も公道とみなされるので要注意。
電動キックスクーターの運転免許を取る方法
東京の豊洲市場を走るターレットトラックを
運転するには構内であっても、普通自動車免許が
必要であるが、電動キックスクーターを乗る際の
「 原付免許 」の取り方は、どうすれば?
排気量50ccまでの原付免許は、16歳以上であれば誰でも学科試験の受験が可能で比較的簡単に取れる。
高校すら卒業できなかった不肖この私めが一発で合格できたのだから、そんなに難しくは無い。
原付免許は学科試験と実技講習がある。
受験場所は、各地域ごとの試験場および
運転免許センターで、申し込むことが出来る。
住民票の写し( 発行後6ヶ月以内。本籍地の記載があるもの )
顔写真( 撮影後、6ヶ月以内。タテ30mm×横24mm )
筆記用具( HB以上の鉛筆、消しゴム等 )
印鑑( 認め印で可 )
メガネ、コンタクトレンズ( 視力矯正が必要な人の場合 )
運転免許申請書( 試験場にあります )
受験票( 試験場にあります )
費用
受験料1,500円・講習料4,200円・交付手数料2,050円/合計7,750円
学科試験は9割以上で合格できるが、
取得できれば、晴れて公道で電動キックスクーターが
運転できる資格が得られる。
不肖この私めは、高校時代に府中の運転試験場で
原チャリ免許を取ったが、食道のカレーだか
ラーメンだかが妙に美味かった記憶がある。
電動自転車も運転免許証が必要なのか?
では、電動キックスクーターが原付免許か
普通自動車免許で運転できることが分かったが、
電動機アシスト自転車や、フル電動自転車も、
免許証が必要なのか?
あくまでも、補足的は位置づけの情報だが、
まずは、「 電動アシスト自転車 」から。
電動アシスト自転車は、道路交通法上、
普通の自転車と同じ扱いとなる。つまり、運転免許は不要で乗ることができる。
運転者を補助する電動アシスト自転車は
「 運転免許証が不要 」であることが分かった。
では、フル電動自転車は、どうなのか?
「 フル電動自転車は、道路交通法上の『 原動機付自転車 』にあたります。
したがって、公道上で使用するためには、次のような要件を満たす必要があります。
( 1 )原動機付自転車の運転免許証の携帯
( 2 )前照灯、制御灯、方向指示器、ナンバープレートなどの装備の具備
( 3 )自賠責保険への加入
( 4 )ヘルメットの着用
「 電動モーターを作動させず、人力だけで走行していた場合でも、
フル電動自転車は、原動機付き自転車として扱われます。また、人力と電動モーターを併用するアシストモードでも同じです。」
まとめると、同じ電動自転車でもアシストの
ものと、フル電動自転車とではまったく違う。
アシスト自転車は、構造が電動キックスクーターに
似てはいるが、自転車と同じ扱いなので運転免許証は
不要で乗れるということだ。
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つまり、電動キックスクーターとフル電動自転車は
法律上は、同じ位置づけなので運転するには
最低でも「 原付免許 」が必要であるということ。
これらのことを踏まえずに運転して
捕まってから「 知りませんでした 」では、
済まされなので、要注意である。