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「 改正著作権法 」は2012年【 平成24年 】の
10月1日に施行された。
一般的には、レンタルCDや市販の音楽CDなどはこうしたデジタル著作権管理技術たるDRM【 Digital-Rights-Management 】による、著作権保護のためのアクセスコントロール等が施されていないコンテンツが大半を占める。
こうした商品はリッピング[ Ripping:自分のパソコンにデータを取り込む行為 ]それ自体が、2017年8月の時点での日本の法律では違法と言う訳では無い。
だが、CDの中にもCCCDと呼ばれるコピー・コントロールCD[ copyright ]
[ Copy-Controlled-Compact-Disc ]の様に、リスナーにコピーさせない為のコピーガードと呼ばれる著作権保護回路技術が施されて居る商品もあり、当然これらのデジタル著作権管理技術の迂回などを行ってコピーすれば、法律違反となる。
コピーガードを解除・改変した上での複製は今のところ刑事罰は無いが、民事で訴えられると著作権法上の損害賠償請求を負う可能性が有る。
繰り返すが、レンタルDVD等のコピーを実行される場合は、くれぐれも著作権を侵害しない方法で、お願い申し上げる。
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著作権保護機能のコピーコントロールおよびアクセスコントロール技術が施された映画や音楽などのコンテンツ【 情報の中身 】DVDおよびCDの複製は違法行為である。
改正著作権法の詳細は次章で私的使用の複製に絡めつつ、お伝えして参る所存。
【 この記事ページの目次 】
ちなみに「 私的使用の為の複製 」の私的使用の定義とは何なのだろうか?
一般的に、あなたの家族までなら、合法にコピーしたDVDおよびCDなどの複製品を見せても合法だが、これを友達などにプレゼントするとなると、たちまち法律違反となる定義である。
これは、レンタルDVDのみでなく、あなたが購入した市販品であっても全く同じことなので注意されたい。
アナログ世代でもある不肖この私めが、今から30年前の、まだ学生だった頃は好きなアーティストの曲をカセットテープなどに録音して
友達にプレゼントなんてことは日常茶飯事だった物だが、時代は変わるものである。
デジタル・コピーの場合は
第1章でも述べたが、2012年10月1日に施行された
改正著作権法の第30条・第1項・第2号では
技術的保護手段を回避した上で
「 その事実を知りながら複製 」した場合は
法律違反に、なると定めている。
( 以下「 私的使用のための複製 」から引用 )↓
「 次に掲げる場合( 複製できない )を除き 」
その使用する者が複製することができる。第三十条-二 技術的保護手段の回避
( 第二条第一項第二十号に規定する
「 信号の除去若しくは改変 」
( 記録又は送信の方式の変換に伴う
技術的な制約による除去又は改変を除く。)
を行うこと【 ※コピープロテクト解除・改変 】又は同号に規定する特定の変換【 ※コピープロテクト解除 】
を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは
放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像【 ※コンテンツ 】
の復元( 著作権等を有する者の意思に基づいて行われるもの
【 ※ディスプレイ表示 】を除く。)を行うことにより、
当該技術的保護手段【 ※コピープロテクト 】に、よって
【 ※本来 】防止される行為を【 ※視聴 】可能とし、
又は当該技術的保護手段【 コピープロテクト 】によつて
抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
第百二十条の二第一号及び第二号に於いて同じ。)
により【 ※視聴が 】可能となり、又は
“その結果に障害が生じないようになつた複製”を、
その事実を知りながら行う 」場合 。
( 引用ココまで:※印は補足 )↑
つまり、レンタルDVDやCDを
私的利用に限って複製すること自体は
合法であり、コピーする事自体が
違法な訳では無くDVDプロテクト技術や
CCCDのコピーガードを回避および改変して
複製する行為が違法と、なるのである。
いまの日本の法律ではDVDやCDなどの
全ての複製コピーを全面的に禁止している訳では無く、
2017年8月現在の著作権法の第30条、第1項・第2号では
「 私的使用の為の複製 」を著作権保護機能の
解除・改変を施さない範囲内で認めている。↓
[blogcard url=”http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000189.pdf”]
ただし、2012年の10月1日に施行された
「 改正著作権法 」の様に今後、法律が改正されれば
私的複製コピーを取り巻く環境も変わるので
念のために、ここに申し添えておく。
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さて、その保護技術回路の仕様に拠って
呼び名は違うが、CCCDやCCI、マクロビジョン、
カラーストライプなどのコピーさせない
保護回路技術をコピー・コントロール
【 コピーガードとも 】と呼び、これを
解除した段階で不正競争防止法および
著作権法違反となる。
なお、SPRM【 CGMS 】や地デジの電波に載っている
CPPM、DTCP-IP方式の著作権保護回路も
コピーコントロール技術に入るが、実は
アクセスコントロールとも呼ばれる。
この話題では最も頻繁に取り上げられる
CSS方式【 Content-Scramble-System
DVDビデオのコピーガード技術 】を始め、
AACSやCinavia、HDCPなどの保護回路技術を
アクセス・コントロールと呼び、今でも
解除自体は合法なのだが、これに併せて
「 コピー及び複製 」を行うと、たちまち違法となる。
これの違反内容は「 不正アクセス行為の
禁止等に関する法律第8条に拠り
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 」の
刑事罰が科せられるハメになる。
HDCP方式の著作権保護技術は、映像信号を
パソコンからモニタへ送る際に暗号化するため、
映像を映し出すモニタ側でも、
HDCO対応ディスプレイでないと、
その作品が見られないなどの問題もある。
しかし、最もネット民を騒然とさせたのは
何といっても市販のブルーレイ・ディスク
などに埋め込まれている「 Cinavia 」と呼ばれる
究極とも言えるコピー・プロテクト技術である。
なにが凄いかって、動画モニターを
ビデオカメラで「 直撮り 」しただけで、
コピープロテクト機能が働き、警告文が出て
数十分ほどで無音状態に、なるのだとか。
これは「 透かし技術 」を使っているから
との事だが、技術の進歩は
目覚ましいものが有る。(^_^;)
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/boowy-35/”]
DVDシュリンク[ DVD Shrink ]のフリーソフトを
取り扱った案件では著作権法違反に伴い、
次の様な検挙例が報告されている。(;゚Д゚)
( 以下「 Wikipedia:著作権法違反幇助事件 」から引用 )↓
リッピングソフト「 DVD Shrink 日本語版 」
を販売/配布していた業者と、その従業員を
不正競争防止法違反および著作権法違反幇助の
疑いで検挙される事件が発生している。本件では、リッピングソフトへのリンク行為も
著作権法違反の幇助で検挙されている。
( 引用ココまで )↑
重ね重ね申し上げるが、上述したケースでは
「 技術的な著作権保護手段の解除 」を行ってから、
DVDメディアなどの複製やコピーを行うソフトを
販売・提供したからこそ違法行為の、ほう助
【 犯罪行為を容易にする為、手助けすること 】
罪で検挙、摘発されてしまったのである。
これの検挙事例は不正競争防止法
第2条の第項10号の「 回避装置の譲渡 」に
該当するものと思われる。[ copyright ]
ここは非常に重要な部分なので繰り返すが、いま現在は「 私的利用での複製 」それ自体は違法行為では無いが、そのコピーを作るために
「 著作権保護手段に用いられている、アクセスコントロール信号やコピーコントロール信号を除去あるいは改変 」して“回避”してからのDVDやCDの複製行為および、これを幇助した事が検挙の対象に、なってしまったのである。
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あらためて法律的な側面からの
忠告を、させて頂きたい。
前章の最後でも述べたが、私的使用の
目的で著作権保護技術の解除・改変なしで
コピーする事自体が合法であっても、
その複製したコンテンツが私的な物では無い
著作物で有った場合、違法アップロードを
行うと刑事罰として、十年以下の懲役もしくは
一千万円以下( 法人は最高3億円以下 )の罰金
【 場合に拠っては両方 】が科されるのは
以前からの規定である。
これはDVDやCDの複製物に限らず、
TV番組などを録画した映像コンテンツ
【 情報の中身 】をYouTubeやニコニコ動画、
もしくはインターネット上の、あらゆる
WEBページにアップロードして掲載した段階で
違法行為と、なるので注意されたい。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/rental-dvd/”]
別稿でも、これらの技術的保護手段の
回避に拠って複製する違法行為ではなく、
動画の再生画面をキャプチャして
コピー保存する方法を指南しているが、
悪用は厳禁だと何度も申し述べている。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/copy/”]
ここで、あなたは「 動画再生のモニター画面の
キャプチャ録りは映画館で直撮りするのと
一緒じゃね? 」との疑問を持たれるかも知れない。
これは2007年【 平成19年 】8月30日に施行された
「 映画の盗撮の防止に関する法律 」でも
謳われているが、意外に思われるかもだが
撮影自体に違法性はないのだ!
( 以下「 安定のウィキペディア 」から引用 )↓
日本の著作権法に拠れば海賊版を作成し、
流通させる目的をもって映画を録画・録音する行為は
原則として著作権侵害にあたり( 著作権法21条 )、
刑事罰の対象である( 著作権法119条1項 )。一方で、著作権法30条1項によれば
著作権者に無断で著作物を複製しても、
その目的が著作物の私的使用であるならば
著作権侵害と、ならない。
( 引用ココまで )↑
だが実際に映画館で上映中の映画を
ビデオカメラなどで直撮りなんかしたら
係員の方に追い出される事に、なるので
マナーとして止めておくべきであろう。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/dvd-media/”]
法律に違反しなければ何を、しても
良いわけでは無いが、あなたが個人的に
DVDやCDをコピーして楽しむ分には
「 私的使用の複製 」が公に認められて
いるのだから、合法的にコピーする事を
オススメする次第だ。^^
DVDコピーを、まとめると以下の様になる。
著作権とは、製作者の権利を守るのが目的なので
法律で禁じられている以上は、手を出さない方が無難だ。
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ありがとうございましたm(_ _)m
助かりました。
DVDリッピングさま、どういたしまして。(^^ゞ
ありがとうございました!
この方法で解決することができました!
コピーガードdvd様、解決されたとの事で、お役にたてて光栄です。(^o^)
Thanks to the wonderful manual