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平成30年7月豪雨で被災した浸水地域は広範囲に渡るが生活再建を目指す地元住民への復興支援の補償金額は、何万円まで政府や地方自治体から援助されるのか?
7月11日、安倍晋三首相【 63 】が倉敷市真備町の被災地と避難場所となっている岡田小学校ほか2ヶ所を視察した後、伊原木隆太岡山県知事【 51 】から、激甚災害への早期の指定を求められた。
岡山の被災地に向かっています。土砂崩れ、河川の決壊。被害の大きさを改めて実感しています。今から、倉敷市真備地区の浸水現場、避難所に伺います。現場で応急対策に当たる皆さん、被災者の皆さんの生の声をしっかりと伺い、現場主義で、早期の復旧復興につなげていきたいと思います。 pic.twitter.com/l5pyR7CDKa
— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2018年7月11日
世耕弘成経産大臣【 55 】も倉敷市真備町市場の薗小学校の避難所を訪れたほか、笠岡市の災害に巻き込まれて従業員が命を落とした自動車部品会社のヒルタ工業も視察した。
まずは「 激甚災害 」の指定と「 災害救助法 」
の適用であるが以上の2つは、今回の西日本豪雨で
おそらく適用される流れに、なっていくはずだ。
安倍首相は11日、西日本豪雨の激甚災害指定について、
「 迅速な指定をするよう作業を進めている 」と述べ、
早期に行う考えを示した。
記録的な大雨による被害を受け、京都や岡山など
7府県は7日までに、計71市町村に
災害救助法の適用を決めた。市町村が行っている避難所の設置や被災者への
支援物資の供給などの費用を国と府県が負担する。
上記2点の引用からも、激甚災害指定と
災害救助法適用は、ほぼ間違いない。
さらに、今回の西日本豪雨で被災された
住民の方々への補償を語る上で欠かせないのが
被災者生活再建支援法に基づく被災者への
「 生活再建支援制度 」の適用であるが、
これだけの規模の甚大な被害の水害なので、
おそらく間違いなく適用されるものと見ている。
生活再建支援制度の適用の基準は以下の一覧に
基づくが、あくまでも目安として見て頂きたい。↓
家屋の損壊状態 | 災害救助法と被災者生活再建支援制度の支給金額 | ||
---|---|---|---|
応急修理支援金( 災害救助 ) | 基礎支援金 | 加算支援金 | |
全壊 | なし | 100万円 | 建設、購入で最大200万円 |
大規模な半壊 | 最大57万6,000円相当( 所得制限有り ) | 50万円 | |
半壊 | なし | なし |
酷なことを申しあげる様では有るが、
公的な支援が受けられる補償内容として、おおよその
目安となる金額が以上の一覧になるのである。
激甚災害の指定は、ほぼ間違いないが被災自治体の
復旧事業への国の補助率が、通常の7~8割程度から
最大9割程度に引き上げられる制度なので、被災者個人を
補償する制度を謳ったものでは、ないのである。
災害救助法の適用に関しても、あくまでも地方自治体の
負担を国と都道府県が肩代わりする制度なので、
被災された住民の生活再建の支援に関わっては
いるのだけれども、直接の補償制度ではない。
今回の水害の被災住民への直接の補償制度と
なるのは、被災者生活再建支援法に基づく、
被災者生活再建支援制度であり、大まかな
基準の目安が上に示した一覧表の内容である。
つまり、国が面倒を見るのは自然災害地域で
被災された方々の最低限度の生活は補償するが、
それ以上は、個人で保険にでも入ってください、
という方針が基本的なスタンスなのだと思われる。
前章でも申し述べたが基本的に平成30年7月豪雨で被災された住民の方々が国から直接、生活再建支援の補償を受けられる方法は「 被災者生活再建支援制度 」を活用するしかない。
被災者生活再建支援制度の義援金の具体的な申請方法は下記の必要書類を、申請の内容に応じてあなたが、お住まいの市町村役場にそれぞれ提出して頂く形になる。↓
7つ、全てを用意するわけではないが当然、契約書類などは水没して流されている状態なので、各窓口に相談を…と言いたい所ではあるが、市役所なども水没している。
となると、隣町の役場と言うことになってくるが今は後片付けの方に追われていらっしゃる事だろう。
具体的な被災者生活再建支援制度の申請期限。↓
つまり、来年の8月までは基礎支援金の申請ができる。
[blogcard url=”http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/235813.pdf”]
詳しい内容を記した「 自然災害による被災者のための
被災者生活再建支援制度 」を詳細に記したPDFファイルの
リンクを以下にはるので、詳しくは下記をタップ。↓
[blogcard url=”http://www.tkai.jp/Portals/0/pdf/reconstruction/2015_3_pamph.pdf”]
「 PDFファイルが見れない 」という方は、
アドビリーダーなる無料の閲覧ソフトを、
下のリンクからインストール可能。↓
[blogcard url=”https://get.adobe.com/jp/reader/”]
余計なソフトはいらないので、レ点の
チェックは外される事を、おすすめする。↓
また、政府が公開している「 被災者生活再建支援法の
運用に係るQ&A 」のPDFファイルのリンクも貼る。↓
[blogcard url=”http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hisaishashien/pdf/dai2kai/sankou14.pdf”]
請求されたあとは、国が被災者生活再建支援制度に
基づいて義援金を支給するか否かを判断する。
まとめると、激甚災害指定と災害救助法適用は、ざっくり言って国が地方自治体の負担を肩代わりする制度である。
被災住民の直接の支援を行うシステムは被災者生活再建支援法に基づく「 被災者生活再建支援制度 」の方なのだ。
被災者生活再建支援制度を有効に利用されて、あなたの生活の再建に、お役立て頂きたい。
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何でもかんでもネットからファイルをってのもどうかと思う。被災者の多くは高齢者です。役所仕事と言うか、型にはまったことしか出来ないのか?ネットに詳しい事は載ってますですましなさんな。避難所生活してる人もいるし、こういう時こそアナログでいいんじゃないのかな?高齢者は無理よ❗️
木場正弘さま、貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。
木場正弘さまの、おっしゃいますようにネット・スキルの弱い
高齢者むけのための「 アナログ 」での情報発信も欠くべからず
大事だと思っております。
ですが、同時に「 デジタル 」での情報発信が無駄であるという
ことには、なり得ません。
中にはネット・リテラシーの高い高齢者の方々も、いらっしゃいますので
全ての高齢者が「 無理 」だというのは、固定観念なのかも知れません。
ちなみに、ネット上の「 正確なファイルを検索ユーザーに、わかりやすく伝える 」
事が本稿の使命だと痛感いたしております。( あくまでも引用として、ですが )
また、ご意見等ございましたら、お問い合わせを頂ければと思います。