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記事タイトルをもう少し、かいつまんで
記すなれば「 免許の違反点数がリセットされるのは
ゴールド[ gold-license ]の場合は3ヶ月なの? 」
という事になり、あなたはこの疑問を
お持ちだからこそ当WEB記事ページに、
お越し頂いたのだと存ずる。
交通違反を犯しても3ヶ月で違反点数が
リセットされる「 3ヶ月特例 」を、あなたが
享受するには、3つの条件を満たす必要が
あるのだが、実はゴールド免許であっても
無くても適用される、が…
免許取得後1年未満の方が対象になる
「 初心者運転期間中 」のグリーン免許の
ドライバーさんには3ヶ月特例は適用されずに
加算方式での違反点数は残るので、ご注意あれ。
【 当記事ページの目次 】
いきなり結論から記すと、あなたが持っている運転免許証が
「 ゴールド免許で有ろうがブルー免許で有ろうが
違反点数のリセットの条件は同じ 」
であると言う事になる。
その条件とは「 1つ目 」が、あなたがお持ちの
「 免許歴が2年以上で過去の2年間に無事故かつ無違反 」
であれば、ゴールド免許所持者であろうが
ブルー免許所持者で有ろうが、
次の2つの条件を満たせば違反点数は
晴れてリセットされるのだ。
違反点数がリセットされて元に戻る為の
「 2つ目 」の条件は「 交通違反を犯した日から、
その後3ヶ月間を無事故かつ無違反 」で
過ごすことである。
無論では有るが、いかにゴールド免許を持っていても
違反の後の3ヶ月間の間に再び交通違反を
犯せば、その分はシッカリと累積で加算される
のは言うまでもない。
そして「 3つ目 」の条件は、違反点数が
「 3点以下の軽微な交通違反 」で有るという事。
言い換えれば、1回犯した交通違反の点数が
4点以上であれば、いかにゴールド免許保持者で
あったとしても、残念ながら「 3ヶ月特例 」の
恩恵は受けることが出来なくなる。
厳密に言えば初心者運転期間中では無い事が
「 4つ目 」の条件に、なるのかもだが基本的には
これら3つの条件を満たせば、あなたの免許の
累積点数は晴れて無くなり、0点に戻る。
なお、もしあなたが過去に自動二輪免許を
取得して2年間無事故無違反で有った実績が
有ったとしても、新たに普通自動車運転免許を
取得されてから、1年が経過しておらず尚且つ
違反した時に乗られていた車両が普通自動車
だった場合は「 初心者運転期間 」と
見なされるので、あしからず。
冒頭でも、ご説明申し上げたように
3点以下の軽微な違反点数とは、
どんな種類が有るのだろうか?
以下に違反点数3点以下の一覧を示すが
全ての種類の引用なので、かなり長いッス。↓
( 以下「 交通違反の点数・一覧表 」から引用 )↓
速度超過25Km以上30Km未満( 高速40Km未満 )3点
速度超過20Km以上25Km未満 2点
速度超過20Km未満 1点
積載物重量制限超過:大型等5割以上10割未満 3点
積載物重量制限超過:普通等10割以上 3点
積載物重量制限超過:大型等5割未満 2点
積載物重量制限超過:普通等5割以上10割未満 2点
積載物重量制限超過:普通等5割未満 1点
放置駐車違反:駐停車禁止場所等 3点
駐車禁止場所等 2点
保管場所法違反:道路使用 3点
保管場所法違反:長時間駐車 2点
警察官現場指示違反 2点
警察官通行禁止制限違反 2点
信号無視:赤色等 2点
信号無視:点滅 2点
通行禁止違反 2点
歩行者用道路徐行違反 2点
通行区分違反 2点
歩行者側方安全間隔不保持等 2点
急ブレーキ禁止違反 2点
法定横断等禁止違反 2点
追越し違反 2点
路面電車後方不停止 2点
踏切不停止等 2点
しゃ断踏切立入り 2点
優先道路通行車妨害等 2点
交差点安全進行義務違反 2点
横断歩行者等妨害等 2点
徐行場所違反 2点
指定場所一時不停止等 2点
駐停車違反:駐停車禁止場所等 2点
駐停車違反:駐車禁止場所等 1点
整備不良:制動装置等 2点
整備不良:尾灯等 1点
安全運転義務違反 2点
幼児等通行妨害 2点
安全地帯徐行違反 2点
騒音運転等 2点
携帯電話使用等( 交通の危険 )2点
携帯電話使用等( 保持 )1点
消音器不備 2点
高速自動車国道等措置命令違反 2点
本線車道横断等禁止違反 2点
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2点
高速自動車国道等車間距離不保持 2点
車間距離不保持 1点
免許条件違反 2点
番号標表示義務違反 2点
混雑緩和措置命令違反 1点
通行許可条件違反 1点
通行帯違反 1点
路線バス等優先通行帯違反 1点
軌道敷内違反 1点
道路外出右左折方法違反 1点
道路外出右左折合図車妨害 1点
指定横断等禁止違反 1点
進路変更禁止違反 1点
追い付かれた車両の義務違反 1点
乗合自動車発進妨害 1点
割込み等 1点
交差点右左折方法違反 1点
交差点右左折等合図車妨害 1点
指定通行区分違反 1点
交差点優先車妨害 1点
緊急車妨害等 1点
交差点等進入禁止違反 1点
無灯火 1点
減光等義務違反 1点
合図不履行 1点
合図制限違反 1点
警音器吹鳴義務違反 1点
乗車積載方法違反 1点
定員外乗車 1点
積載物大きさ制限超過 1点
積載方法制限超過 1点
制限外許可条件違反 1点
牽引違反 1点
原付牽引違反 1点
転落等防止措置義務違反 1点
転落積載物等危険防止措置義務違反 1点
安全不確認ドア開放等 1点
停止措置義務違反 1点
初心運転者等保護義務違反 1点
座席ベルト装着義務違反 1点
幼児用補助装置使用義務違反 1点
乗車用ヘルメット着用義務違反 1点
大型自動二輪車等乗車方法違反 2点
初心運転者標識表示義務違反 1点
最低速度違反 1点
本線車道通行車妨害 1点
本線車道緊急車妨害 1点
本線車道出入方法違反 1点
牽引自動車本線車道通行帯違反 1点
故障車両表示義務違反 1点
仮免許練習標識表示義務違反 1点
( 引用ココまで・出典:警視庁 )↑
いや、お疲れ様でございました( 笑 )
冒頭の積載物超過制限に関しては
不肖この私めの様な、トラック運転手でないと
検挙されない種類の違反だが、こんなに
たくさんの種類が有るとは、いや驚きである。(^_^;)
尚、酒気帯びの+加算点数は除いている。
なお、勘違いされる方が多いのだが
仮に、あなたがゴールド免許所持者であったとして
3ヶ月特例の条件を満たして、
めでたく累積点数が0に戻ったとしても、
ゴールド免許自体は無くなるので要注意だ。
次回の免許更新( 書き換え )時に受け取る
免許証はブルー( 青 )になる。
ただし、うまい感じにタイミングが合うと
交通違反を犯してからも次回の免許更新時に
ゴールド免許を受け取る事が出来る
場合が有るのだ。
このタイミングこそが免許書き換え( 更新 )の
誕生日の40日前が判定日になるルールなのである。
ここを厳密に申せば「 免許を更新する年の、
誕生日から数えて41日前の日から遡って
過去5年間に無事故無違反が無かったかを
右記と同じ年の誕生日の40日前に判定する 」
ということなのだが、ややこしい。
例えて言えば10月11日の今日が、あなたの誕生日だったとしたなら、41日前は8月31日なのでこの日から遡って過去5年間の違反履歴を見る、と言うことになる。
わかりやすい例で言えば、あなたが次回の免許更新の誕生日の30日前に、交通違反を犯したとする。
しかしながら、その年に更新して
受け取る免許証の色はゴールドである。
だからといってゴールド免許の資格が
継続している訳では無いので更に5年後、つまり
その次の免許の更新で受け取る運転免許証の色は
ブルー色に、なってしまうのだ。
昔は違ったようだが、2002年の道交法改正により
免許更新日より過去5年間( その年の誕生日の41日前から起算して )
の期間中に犯した交通違反が軽微な3点以下のもの
1回だった場合のみ、ブルー免許であっても
更新期間は5年となっている。【 一般運転者 】
これが、軽微な違反2回以上となると、
【 違反運転者 】となりブルー免許保持者で
あっても更新期限は3年に短縮される。
この制度を逆手に取って違反をした
ゴールド免許所持者が黄金免許への早い復活を狙って、
更新年から逆算して2年以上前に、わざと
軽微な違反を重ねて次回の更新期間を3年間に縮め、
その間を無事故無違反で過ごし、その後の免許更新時に
最速でゴールド免許を再び手にする裏技的な事も
出来なくはないが決して、おすすめはしない。
ちなみに「 無事故無違反 」の定義は違反点数の引かれない物損事故は含まれないので、
実際に交通事故を起こしているゴールド免許所持者も、いらっしゃるのである。
「 3ヶ月特例 」以外で交通違反の加点累積点数を
0点にリセットするには、1年間の違反点が付かない
無事故と、交通無違反を守るしか無い。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/point/”]
この1年間の無事故無違反の具体的な
期間の算定方法があり、とても重要なので
ここで、ご紹介しておこう。
分かりやすく例えれば、12月31日の
大晦日に違反を、したとしよう。
すると、その違反した日から起算して
累積点数をリセットして0点に戻すには
翌年の1年間は違反が出来ない。
違反を犯した大晦日の翌日が1月1日の
お正月になるが、その1年の間に例え12月31日の
23時59分59秒に違反をしても、累積あつかいで
加算されてしまうのである。
つまり違反を、したのが12月31日の大晦日なら
再来年の1月1日の午前0時、年が切り替わる時に
なって始めて違反点数がリセットされる仕組みだ。
1年間は丸々、違反は出来ないということである。
以上の内容を踏まえると、違反点数の
累積リセットが為される3ヶ月特例などの制度は
ブルー免許所持者もゴールド免許所持者も、
そんなに変わらないのが実情である。
つまり、「 過去2年間に無事故無違反であれば
ゴールドだろうがブルーだろうが条件さえ満たせば
3ヶ月特例は適用される 」というのが結論なので、
どちらも全く変わらない。
確かにゴールド免許保持者は免許書き換え時の
講習時間が30分で終わるとか、任意保険の割り引きが
1割り程度安くなるとか、様々な特典は有るのだが
個人的な実感としては5年更新のブルー免許保持者と、
それほど大きな差は無い様にも思う。
噂ではゴールド免許所持者の約半数が
普段、車を運転しない「 ペーパードライバー 」なのだとか。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/address-change/”]
確かに普段から車を運転しなければ、
交通違反で捕まる事も無いだろう。
この考え方は犬も歩けば棒に当たる的な
発想とよく似ているような気もするが、
実は普段から車を運転される方の中でも、
違反を繰り返す方は、いつも繰り返すし
そうでない方はゴールド免許のままだという。
これは車を運転される方の特性が原因となって、その結果を導くからであろうか?
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今日、30年9月21日に速度超過19㎞オーバーで捕まりました。免許更新日が32年8月24日です。誕生日は、7月24日です。1点の減点と言われました。このまま5年間、無事故無違反しないで我慢したら、37年の更新日にゴールドだとわかりますが、最短でゴールド免許にする方法は有りますか?
パンダ様、本稿に質問コメントをお寄せ頂き、ありがとうございます。
捕まってしまったこと心中察し余りありますが早速、ご質問に
お答えして参りたいと思います。
「 最短でゴールドにする方法は有りますか? 」との、ご質問ですが
確かに裏技的に「 ゴールド免許に持っていく 」方法は有るのですが、
「 ゴールド免許取得後、3年以内に軽微な違反2回以上か4点以上の違反 」
をするという悪魔的な手法であり、かつパンダ様がゴールド免許所持者で
有ったとしても、次回の更新日まで2年を切ってしまっているので、
この裏技は使えません。
もっと詳しく言うと、仮にパンダ様がゴールド免許所持者だった場合、
ゴールド免許取得後、最初の3年間の間で軽微な違反を2回以上もしくは
4点の違反をしつつも、「 その後の2年間 」を無事故無違反で過ごして
次回の更新では「 有効期限が3年の 」ブルー免許となるので、
取得後の3年間を無事故無違反で過ごせば合算( 2+5 )で5年となるため、
さらに、その次の3年後の取得時には晴れてゴールド免許となる裏技です。
補足すると、ゴールド免許になるのか否かの判断は誕生日の40日前に
下されるので、パンダ様の場合7月24日よりも40日前、つまり6月14日の
時点で過去5年間に遡って無事故無違反である条件が必須となります。
ポイントとしては、「 わざと更新期限を3年のブルー免許取得 」に
持っていきつつも、次々回の更新日の年の誕生日の40日前の段階で
過去5年間を無事故無違反に持っていくイメージです。
パンダ様が、現在ブルー免許所持者なのかゴールド免許所持者なのか、
更新期限は何年なのか存じ上げませんが、基本的に最短でゴールドに
もって行ける方法は無いと思って下さい。
究極的には、免許を取得してからペーパードライバーでいれば、
一生涯ゴールド免許にはなりますが…
どうか教えて下さい。平成29年11月に免許更新しました。ブルーです。その時点で約4年無事故無違反でした。次の33年の更新まで無事故無違反ならばゴールド免許になると思っていたところ、30年の10月に進入禁止で2点の違反をしてしまいました。私がゴールド免許になるにはたとえこれから先も無事故無違反であったとしても36年の更新まで待たなければならないという認識で正しいでしょうか?
フジタ様、本稿に、ご質問をお寄せ頂き誠に、ありがとうございます。
軽微な違反をされた、フジタ様は次回のゴールド免許が交付されるのが
いつなのか?を、お知りになりたいと、おっしゃるわけですね?
基本的にゴールド免許を交付する基準としては過去5年間無事故無違反
が条件なのですが、その算出期間は更新年誕生日の40日前を起算日とし、
その日から過去5年間の違反歴の有無を見られます。
ですので正確な年月日は算出するには、フジタ様の生年月日を
お知らせ頂く必要が有りますが、個人情報なので難しいでしょう。
なので概算ではありますが、おおよその目安をお答えいたします。
フジタ様の今現在の運転免許証の色は「 ブルー 」だということ
ですが、同じブルーでも更新年の過去5年間に1点以上の違反が、
2回以上もしくは、6点以上の違反があった場合は更新期限が
3年の、ブルー免許になります。( 70歳以上の方も同じです )
一方、過去5年間に3点以下の軽微な違反が1回だけの場合は、
有効期限が5年間のブルー免許に、なりますが70歳以上の
高齢者であれば、4年間となります。
仮にフジタ様の誕生月が11月であり、かつ5年間有効であれば
次回の更新日は平成34年( 2022年 )の11月となりますね。
実際には元号が変わるので「 平成 」では、なくなりますが
まだ新元号が発表されていないので、平成で説明します。
フジタ様が軽微な2点の違反をされたのが2018年の10月との
ことですから、次回の更新時の過去5年間の算定基準に
該当し、次回の免許更新時も「 ブルー免許証 」となります。
これは残念ですが仮にフジタ様のブルー免許証の有効期限が、
3年間であっても、同じで次回の2020年の更新日に発行される
色はブルー色となります。
本稿内でも記載の通り、「 3ヶ月特例の条件 」を満たして、
来年度内に免許の累積点数が0に戻ったとしても、算定基準の
累積点数はキャンセルされず残りますので、次回の更新時に
ゴールド免許を受け取ることは出来ません。
では、フジタ様が、これから無事故無違反で行くとしたら、
次回にゴールド免許を受け取れる時期は、いつなのでしょうか?
仮に有効期限が5年で、かつ誕生日が11月だと仮定した場合、
2022年の11月に、5年間有効のブルー免許を取得します。
その後、5年間無事故無違反なら、その次の2027年に晴れて
「 ゴールド免許 」が取得できる訳です。
よく、巷で言われている「 早くゴールド免許を取得する裏技 」
は、わざと軽微な違反を2回以上して、次回のブルー免許の
有効期限を意図的に3年間に縮めるというものです。
おすすめはしませんが、フジタ様が違反をされたのが2018年の
10月ですので、すぐに違反をすれば次回の更新時に算定される
ブルー免許の有効期限は3年となりますね。
つまり、2022年11月の更新日から3年後の2025年( 平成37年 )
の免許書き換え時の「 誕生日から遡って40日前から過去5年間 」
に、無事故無違反で有れば、晴れてゴールド免許が発行されます。
具体的には次回のブルー免許が3年間有効のものだと仮定した場合
2020年、平成32年の東京オリンピックが開催される年のフジタ様
の誕生日の40日前から5年間、無事故無違反であった場合です。
ちなみに、どんなに違反をしても免許取り消しや免停処分などの
行政処分が下されない場合、次回更新までの免許証の有効期限は
変わらないので誤解なきよう、お願い申し上げます。
私は現在はゴールド免許です。
取得から今まで無事故無違反でした。
しかし、今年3月にスピード違反で29キロオーバーで違反をしてしまいました。3か月無違反なら0に戻ると言われたのですが、4月に信号無視で違反をしてしまいました。
これで、最初のスピード違反が0にならない事は理解できるのですが、信号無視の方はもう0に戻すことはできないのでしょうか?
青色免許になるのは仕方ないですが、免停が怖いです。
どうぞよろしくお願いします。
(補足)
ちなみに次の更新は、平成34年6月です。
昨年11月23日有料道路で23キロオオバーで覆面パトカー捕まりました、現在ブルー免許証です誕生日は今年5月8です更新のハガキが来ました誕生日前と誕生日後の更新で、違いはありますか?また今月中型免許証を取得しようと思いますが、免許証の23キロ違反でやはり購入2時間するのですか、出来るなら購入はしたくありません
免許証更新について