台風の進路予想の最新情報がメインのブログです
元モーニング娘。のリーダーだった吉澤ひとみ被告【 33 】の初の判決が、2018年11月30日( 金 )の午前11時に東京地方裁判所で初めて言い渡された。
東京地裁の佐藤卓生( さとうたくま )裁判官
【 刑事第13部 】が吉澤ひとみ被告に言い渡した
有罪判決は、「 懲役2年、執行猶予5年 」である。
当「 瓦版茨城 」でも以前に記事に
したためたが、結果的には5年と長い
期間ながらも執行猶予は付いた判決だ。
ちなみに弁護士の見解で「 執行猶予5年 」と
言うのは、実刑ギリギリのラインなのだという。
では、なぜ5年の執行猶予が付いたのだろうか?
30日の判決で、東京地方裁判所の佐藤卓生裁判官は、
「 2人にけがを負わせたあと、救護せずに走り去るなど、
犯行は悪質で、責任は重い 」と指摘しました。一方で、「 被害者への謝罪に努め、深く反省し
後悔していることを踏まえると、刑の執行を猶予すべきだ。反省を深める時間がさらに必要で、執行猶予の期間は
通常よりも長くすべきだ 」として、
懲役2年、執行猶予5年を言い渡しました。
つまり「 ひき逃げ行為は悪質で責任重大だが
被害者へ謝罪し、猛省していることを鑑( かんが )み
刑の執行は猶予するが、さらに反省を深める意味でも
執行猶予の期間は5年と長くするべきだ 」との文言が
吉澤ひとみ被告に執行猶予が5年ついた理由だ。
いわゆる「 情状酌量の余地あり 」というもの。
だが、もちろん上記以外にも、なぜ執行猶予が
付いたかの理由は幾つか考えられるのである。↓
上に掲げた所要因が、量刑の判断に於いて
執行猶予が付く減刑の判断材料になったのでは?
心配されたのが、今回の酒気帯び運転に拠る
2018年9月6日の前の2017年9月29日の事故で、
1年あまりしか経っていない中の再事故だった。
むろん酒気帯び運転や、ひき逃げをした
救護義務違反および信号無視などの違反も
裁判官の心証を悪くするものだったかも
しれない。[ morningmusume ]
しかしながら執行猶予が付いた事で懲役刑は
免れたのだから、吉澤ひとみ被告は内心、
「 ホッ 」とされたのかも知れない。
だが懲役2年の実刑判決は、検察側の求刑通りの量刑となっている。
よっすぃーこと、吉澤ひとみ被告の地裁判決が
実刑とはいえ、懲役2年、執行猶予5年が付いた
ことで、高裁への控訴はしないだろう。
#吉澤ひとみ容疑者 が報道陣の前に姿を見せました。捜査員に支えられ、うつむいたまま警察車両に乗り込みました。こんな姿は見たくなかったです。#吉澤ひとみ#飲酒ひき逃げ#過失運転致傷#酒気帯び運転#ひき逃げ#スポニチ芸能pic.twitter.com/tJ0UW7JBxN
— スポニチ芸能 (@sponichigeinou) 2018年9月6日
では、「 執行猶予:しっこうゆうよ 」の
意味とは、何であろうか?
まずもって「 猶予:ゆうよ 」の意味は、
「 実行の日時を延ばすこと 」である。
つまり、執行猶予とは「 懲役刑の執行の日時を延ばす 」
という意味で吉澤ひとみ被告の場合は、5年なので
5年間の間、再犯が無ければ刑は執行されない。
逆に執行猶予5年間の間に、もし仮に何か
再犯事件を起こした場合、その実刑に加えて
今回の実刑である懲役2年が加算される。
では、吉澤ひとみ被告の執行猶予の開始日と
満了日は具体的に、いつになるのだろうか?
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/hitomi-yoshizawa/”]
地裁判決で判決を言い渡した刑事第13部の
佐藤卓生裁判官は次のような、こころあたたまる
言葉を吉澤ひとみ被告に投げかけた。
佐藤裁判官は判決文を読み上げた後、
「 過ちを繰り返さないよう、
自覚を持って過ごしてください。執行猶予期間の5年を過ぎても、
このようなことがないようにしてください 」
との言葉をかけた。
上記引用文の「 執行猶予期間の5年が過ぎても 」
の日時は一体「 いつからいつまで 」なのか?
刑事訴訟法55条では「 初日不算入の原則 」が
定められており、控訴期間14日間( 2週間 )
( 判決日も含めると15日 )の後に始まる。
平成30年4月20日が判決です。
翌21日から控訴期間の計算です。
つまり、執行猶予期間の開始日は控訴期間
( 高裁に控訴するかどうかを決める期限 )の
2週間は除いて計算されるのである。
加えて土日と重なる場合、期限は翌日に
持ち越される仕組みになっている。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/drive-recorder/”]
それでは、吉澤ひとみ被告の場合の控訴期限と
執行猶予期間の5年間を、シュミレートしてみよう。
東京地裁で判決が出された2018年11月30日は
除いた明日の12月1日が控訴期限の開始日となる。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/yoshizawa-hitomi/”]
12月1日の2週間後は12月14日の金曜日なので、
控訴期限日の翌日2018年12月15日が、
執行期間の開始日となる。[ morningmusume ]
15日から5年後の2023年の12月15日になれば
猶予期間ではななる解釈だが、ひょっとしたら
細かい部分ではズレているのかもしれない。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/takahashi-yu-ya/”]
しかしながら、行政処分で運転免許証は取り消しになった吉澤ひとみ被告は、もう車は運転しないという。
執行猶予が付いたことと、被害者感情に慮( おもんぱか )って、控訴は99.999999%しないだろうから確定判決だろうと思われる。
記事ランキング
PR( 本ページはプロモーションが含まれています ) 北朝鮮と韓国の交流の拠点でホットラインだった、開城ケソン工業団地の中にある「 南北共同連絡事務所 」の場所が、どこかをGoogleマップで表示す […]
もう車を運転しないっていうかもうお酒は飲まないが正解じゃないのかな。
個人的にはやめる事は出来ないと思うし何かしらで問題を起こすと思うけどね。
和哉さま、鋭いご指摘をいただき、ありがとうございます。
「 酒は百薬の長 」とも言いますが「 酒で身を滅ぼす 」とも。
しかしながら個人的に思うのは、酒じたいに問題が有るのではなく
深酒を繰り返すキッチン・ドリンカーとならざるを得なかっった、
吉澤ひとみ氏の場合、「 心の状態 」に、何か問題が有ったのでは?
と、思わざるを得ないのです。
余談ながら、亡くなった私の父も大酒飲みでしたが私自身は
飲み会以外は、ふだん一滴もアルコールは口にしませんね。
Thank you for the great post