貧困ビジネスと生活保護ビジネスに大量の印鑑を使う理由とは何故?

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貧困ビジネスに大量の印鑑を使う理由とはなぜか?

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貧困ビジネスとは何か?

 あなたは「 貧困ビジネス 」という
言葉を聞いた事が有るだろうか?

人の弱みにつけこんだ弱者を食い物にする
貧困ビジネスとは、すなわち
「 生活保護ビジネス 」とも言われる。

端的に分かりやすく言うと、
「 生活保護費受給者からピンハネした利ざやで稼ぐ 」
ビジネスでもあるのだ。

一般的な手法としては野宿等をしている路上生活者、
いわゆるホームレスを相手に「 生活する場所を提供しますよ 」
などと声を掛けて、生活保護申請をさせる。

その後は、NPO法人などが提供する
「 宿泊施設 」に入居させ、経費の名目で
生活保護費から約10万円前後の金額を差し引き
残りを支給するのが一般的な、やり方だという。

貧困ビジネスこと生活保護ビジネスの一連の流れを
箇条書きで一覧表示してみた。↓

  1. 路上生活者に業者が言葉巧みに声を掛ける
  2. 業者がわが用意した宿泊施設に入居させる
  3. 生活保護を受給させるために役所に申請
  4. 同時に生活保護費が入金される口座を作る
  5. 生活保護費が入金されると業者が下ろす
  6. 約12万円の生活保護費から差し引いて支給
  7. 以後、5~6を永遠に繰り返し利ざやを稼ぐ

次章以降で詳しく、説明させて頂くが
ざっと簡単に説明させていただくと上記の流れだ。

大量の印鑑は何に使う?

昭和25年に施行された最後のセーフティーネットと
呼ばれる生活保護制度を利用して儲ける
業者の手口に必要不可欠なのが「 印鑑 」だ。

 貧困ビジネスを行う上で欠かせないのが、
大量の印鑑である。

台所には入居者と異なる、様々な名字の印鑑が。

『 いわゆる貧困ビジネスだ 』と思って見ていました。

【 引用ここまで↑出典:with news 】

では、上記の印鑑は何に使われるのだろうか?

ここがオンライン記事を読んでも分からなかった。

実はこの印鑑は生活保護制度を受ける
受給者本人のものではない。

つまり、前章でも申し上げた業者がわが用意した印鑑だ。

では、勝手に用意した印鑑を使って業者側は
「 貧困ビジネス 」の何に使うのか?

生活保護を申請する為の用紙に捺印する理由も
有るが上記の内容以上に生活保護費が振り込まれる
「 銀行口座 」を作る為に使うのが主な目的
だ。

赤の他人でも通帳を作れる?

 貧困ビジネスを成立させる為に生活保護費が振り込まれる
銀行口座を勝手に用意した印鑑を使って作成する。

無論、銀行に行って作る訳だが、次章で述べる
生活保護受給の申請とは違って本人は行かない。

つまり、本人以外の第三者が代理人として銀行に行き、
本人名義の預金通帳を作る時に使うのが印鑑だ。

「 本人でなく第三者が勝手に銀行口座つくれんの? 」
と、あなたは思われたかも知れない。

ところが、法律的にも銀行に拠っては可能な事が分かった。

法律上、本人がその場に居なくても
公文書 」が有れば、本人確認をしたことになり、
同意書なしで他人でも通帳が作れるというのだ。

貧困ビジネス、いわゆる生活保護ビジネスで
大量の印鑑が必要不可欠な理由は、
勝手に銀行口座を作るため
だったのだ!

むろん、銀行に拠ってはNGなところも有るだろうが、
上記の様にして作られた預金通帳とキャッシュカードが
本人の手に渡ること原則的には無い。

本人が知らずに作られていた自分名義の
銀行口座なので通帳やカードの存在も知らない。

生活保護の支給日には貧困ビジネスを行う側の
業者の人間がが通帳の束を抱えて銀行のATMに並ぶ。

そこで引き下ろした生活保護費は大体12万円前後で、
本人に渡す金額は月2~3万円が相場で法律的には合法なのだ。

また、市役所などの市庁舎で配布される
生活保護費を直接、受け取る場合であっても、
生活保護ビジネスを行う業者が同行し、
現金が入った封筒を回収し、その中から
ピンハネした差額の金を渡す。

生活保護を申請させる方法とは?

 前章で申し述べた銀行口座の作成と違い、
生活保護の申請だけは本人以外の人間が
申請する場合、「 3親等以内の親族
までしか認められないのが現状だ。

親等とは、親族関係の距離を表す単位の事で
本人またはその配偶者から見て、

  1. 1親等:父母、子
  2. 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
  3. 3親等:曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい

と、なります。

【 引用ここまで↑出典:おとなの自動車保険 】

貧困ビジネス業者の行う生活保護ビジネスに
協力する親族など、まずいないだろうし探す手間と
労力も相当なものになる。

実際には貧困ビジネスを行う業者が
同行して本人に申請させるのだ。

むろん、本人は同意せざるを得ない。

以上の理由は何故なのか?

それは利害関係が一致しているからである。

貧困ビジネスを行う側の業者が路上生活者に
声を掛ける段階で「 いまのホームレス生活よりも
良い暮らしが出来る場を提供する 」と言われて
納得して付いてきているからである。

また、個人でも集団でも申請する際に行われるのが
「 口裏合わせ 」だと言われている。

つまり、「 路上生活者として連れてこられたとは
絶対に言わないで下さい 」と釘を差されるのだという。

上記の理由は簡単でホームレスを生活保護受給者として
申請させる事が行政がわにバレたら生活保受給の
申請が通らなくなる恐れが有るためであろう。

生活保護のピンハネ方法とは?

 ここからが、社会的な弱者を食い物にした
貧困ビジネスを生業とする業者の実態だ。

毎月平均12万円前後の金額が支給される
生活保護費の中から、「 家賃・食費・共益費 」
などの名目で経費を差し引いていくのだ。

この差し引く、いわゆるピンハネの額は
なぜか、どこの貧困ビジネスを行う業者も
10万円前後で一致しているという。

だが、運営側は善意で行なっていると言う。

市の独自に作ったガイドライン違反として、
指導は行うが強く規制する権限は
自治体にはないのが実情だ。

しかも、地域に拠っては生活保護受給者は
家賃と医療費は公費で負担されるのに…だ。

低額宿泊所が貧困ビジネスの温床に?

 「 低額宿泊所 」という文言が使われるが、
実際には支給される生活保護費から家賃という
名目で低額では無いピンハネを行うのが常だ。

いずれにしても、貧困ビジネスを行う上で
欠かせないのが「 宿泊施設 」なのだ。

冒頭ではNPO法人が運営している場合があると
お伝えしたが、実際には貧困ビジネスを行う側の
業者が用意するか結託している場合が、ほとんどだ。

生活保護受給の申請の為の用紙に住所を書き込む欄が
あるのと「 アパート入居の一時金 」も支給されるためだ。

であるから、貧困ビジネスと宿泊施設の関係は
切っても切り離す事は出来ないのである。

[blogcard url=”https://takenori.info/blog/my-number-card/”]

貧困ビジネスの法律での規制は?

 まず結論から申し上げると社会的な弱者を
食い物にした貧困ビジネスは、実は埼玉県と
大阪府の自治体を除き、2018年現在の今も合法だ。

社会福祉法では、社会福祉事業は原則として
行政の許可が必要でチェックの厳しい第一種社会福祉事業と
低額宿泊所と呼ばれる施設の運営は届け出さえすれば
誰でも運営が出来る第二種社会福祉事業とに分類される。

つまり、普通の個人が建物さえ有れば今日からでも
始めることが可能なのが生活保護ビジネスなのである。

貧困ビジネス規制条例は今のところ、
大阪府と埼玉県の2箇所の自治体のみ。↓

  1. 大阪府・2011年2月1日に施行
  2. 埼玉県・2013年10月1日に施行

大阪府の場合は「 大阪府被保護者等に対する
住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例 」
というが、これを守らなかった場合の罰則は?

遵守事項を守らない事業者に対して大阪府は、
勧告、命令を行い、命令に違反した事業者には
罰則( 6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金 )
が科せられる。

【 引用ここまで↑出典:弁護士ドットコム 】

言い換えれば、上記の2自治体以外は
法律のザルを付いた合法ビジネスが
貧困ビジネスだと言うことだ。

法律で規制しないことには、今後も貧困ビジネスは
無くなる事はないだろう。

なぜなら、生活保護ビジネスを行うがわの
業者は利益が出る旨味をしっているからであり、
また標的にされる社会的な弱者の側も、
路上生活者であるよりかは、まともな
生活の場が供給されるから両者の利害関係が
一致するからである。

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