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あなたは「 貧困ビジネス 」という
言葉を聞いた事が有るだろうか?
人の弱みにつけこんだ弱者を食い物にする
貧困ビジネスとは、すなわち
「 生活保護ビジネス 」とも言われる。
端的に分かりやすく言うと、
「 生活保護費受給者からピンハネした利ざやで稼ぐ 」
ビジネスでもあるのだ。
【 当記事ページの目次 】
一般的な手法としては野宿等をしている路上生活者、
いわゆるホームレスを相手に「 生活する場所を提供しますよ 」
などと声を掛けて、生活保護申請をさせる。
その後は、NPO法人などが提供する
「 宿泊施設 」に入居させ、経費の名目で
生活保護費から約10万円前後の金額を差し引き
残りを支給するのが一般的な、やり方だという。
貧困ビジネスこと生活保護ビジネスの一連の流れを
箇条書きで一覧表示してみた。↓
次章以降で詳しく、説明させて頂くが
ざっと簡単に説明させていただくと上記の流れだ。
昭和25年に施行された最後のセーフティーネットと
呼ばれる生活保護制度を利用して儲ける
業者の手口に必要不可欠なのが「 印鑑 」だ。
貧困ビジネスを行う上で欠かせないのが、
大量の印鑑である。
台所には入居者と異なる、様々な名字の印鑑が。
『 いわゆる貧困ビジネスだ 』と思って見ていました。
では、上記の印鑑は何に使われるのだろうか?
ここがオンライン記事を読んでも分からなかった。
実はこの印鑑は生活保護制度を受ける
受給者本人のものではない。
つまり、前章でも申し上げた業者がわが用意した印鑑だ。
では、勝手に用意した印鑑を使って業者側は
「 貧困ビジネス 」の何に使うのか?
生活保護を申請する為の用紙に捺印する理由も
有るが上記の内容以上に生活保護費が振り込まれる
「 銀行口座 」を作る為に使うのが主な目的だ。
貧困ビジネスを成立させる為に生活保護費が振り込まれる
銀行口座を勝手に用意した印鑑を使って作成する。
無論、銀行に行って作る訳だが、次章で述べる
生活保護受給の申請とは違って本人は行かない。
つまり、本人以外の第三者が代理人として銀行に行き、
本人名義の預金通帳を作る時に使うのが印鑑だ。
「 本人でなく第三者が勝手に銀行口座つくれんの? 」
と、あなたは思われたかも知れない。
ところが、法律的にも銀行に拠っては可能な事が分かった。
法律上、本人がその場に居なくても
「 公文書 」が有れば、本人確認をしたことになり、
同意書なしで他人でも通帳が作れるというのだ。
貧困ビジネス、いわゆる生活保護ビジネスで
大量の印鑑が必要不可欠な理由は、
勝手に銀行口座を作るためだったのだ!
むろん、銀行に拠ってはNGなところも有るだろうが、
上記の様にして作られた預金通帳とキャッシュカードが
本人の手に渡ること原則的には無い。
本人が知らずに作られていた自分名義の
銀行口座なので通帳やカードの存在も知らない。
生活保護の支給日には貧困ビジネスを行う側の
業者の人間がが通帳の束を抱えて銀行のATMに並ぶ。
そこで引き下ろした生活保護費は大体12万円前後で、
本人に渡す金額は月2~3万円が相場で法律的には合法なのだ。
また、市役所などの市庁舎で配布される
生活保護費を直接、受け取る場合であっても、
生活保護ビジネスを行う業者が同行し、
現金が入った封筒を回収し、その中から
ピンハネした差額の金を渡す。
前章で申し述べた銀行口座の作成と違い、
生活保護の申請だけは本人以外の人間が
申請する場合、「 3親等以内の親族 」
までしか認められないのが現状だ。
親等とは、親族関係の距離を表す単位の事で
本人またはその配偶者から見て、
- 1親等:父母、子
- 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
- 3親等:曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい
と、なります。
貧困ビジネス業者の行う生活保護ビジネスに
協力する親族など、まずいないだろうし探す手間と
労力も相当なものになる。
実際には貧困ビジネスを行う業者が
同行して本人に申請させるのだ。
むろん、本人は同意せざるを得ない。
以上の理由は何故なのか?
それは利害関係が一致しているからである。
貧困ビジネスを行う側の業者が路上生活者に
声を掛ける段階で「 いまのホームレス生活よりも
良い暮らしが出来る場を提供する 」と言われて
納得して付いてきているからである。
また、個人でも集団でも申請する際に行われるのが
「 口裏合わせ 」だと言われている。
つまり、「 路上生活者として連れてこられたとは
絶対に言わないで下さい 」と釘を差されるのだという。
上記の理由は簡単でホームレスを生活保護受給者として
申請させる事が行政がわにバレたら生活保受給の
申請が通らなくなる恐れが有るためであろう。
【足立区でひもとく「貧困」】まるで悪代官が農民らから年貢を搾り取るように、確実に金をむしり取ってく貧困ビジネス。生活保護世帯でさえも格好のターゲットになります。 https://t.co/sAPokOEomW #日刊ゲンダイDIGITAL
— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) 2018年4月26日
ここからが、社会的な弱者を食い物にした
貧困ビジネスを生業とする業者の実態だ。
毎月平均12万円前後の金額が支給される
生活保護費の中から、「 家賃・食費・共益費 」
などの名目で経費を差し引いていくのだ。
この差し引く、いわゆるピンハネの額は
なぜか、どこの貧困ビジネスを行う業者も
10万円前後で一致しているという。
だが、運営側は善意で行なっていると言う。
市の独自に作ったガイドライン違反として、
指導は行うが強く規制する権限は
自治体にはないのが実情だ。
しかも、地域に拠っては生活保護受給者は
家賃と医療費は公費で負担されるのに…だ。
「 低額宿泊所 」という文言が使われるが、
実際には支給される生活保護費から家賃という
名目で低額では無いピンハネを行うのが常だ。
いずれにしても、貧困ビジネスを行う上で
欠かせないのが「 宿泊施設 」なのだ。
冒頭ではNPO法人が運営している場合があると
お伝えしたが、実際には貧困ビジネスを行う側の
業者が用意するか結託している場合が、ほとんどだ。
生活保護受給の申請の為の用紙に住所を書き込む欄が
あるのと「 アパート入居の一時金 」も支給されるためだ。
であるから、貧困ビジネスと宿泊施設の関係は
切っても切り離す事は出来ないのである。
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まず結論から申し上げると社会的な弱者を
食い物にした貧困ビジネスは、実は埼玉県と
大阪府の自治体を除き、2018年現在の今も合法だ。
社会福祉法では、社会福祉事業は原則として
行政の許可が必要でチェックの厳しい第一種社会福祉事業と
低額宿泊所と呼ばれる施設の運営は届け出さえすれば
誰でも運営が出来る第二種社会福祉事業とに分類される。
つまり、普通の個人が建物さえ有れば今日からでも
始めることが可能なのが生活保護ビジネスなのである。
貧困ビジネス規制条例は今のところ、
大阪府と埼玉県の2箇所の自治体のみ。↓
大阪府の場合は「 大阪府被保護者等に対する
住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例 」
というが、これを守らなかった場合の罰則は?
遵守事項を守らない事業者に対して大阪府は、
勧告、命令を行い、命令に違反した事業者には
罰則( 6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金 )
が科せられる。
言い換えれば、上記の2自治体以外は
法律のザルを付いた合法ビジネスが
貧困ビジネスだと言うことだ。
法律で規制しないことには、今後も貧困ビジネスは
無くなる事はないだろう。
なぜなら、生活保護ビジネスを行うがわの
業者は利益が出る旨味をしっているからであり、
また標的にされる社会的な弱者の側も、
路上生活者であるよりかは、まともな
生活の場が供給されるから両者の利害関係が
一致するからである。
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