免許証の更新を忘れて期間が過ぎた場合の対処法!

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免許証の更新を忘れて期間が過ぎた場合の対処法!

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renewal

期間が過ぎたら無免許運転に、なるので要注意!

 基本的に運転免許証の有効期限は、
=更新期間であり通常は、あなたの誕生日の
前後1ヶ月であるが、「 うっかり失効 」や
やむを得ず失効 」それぞれの種別で、
免許更新の期限切れには3段階ある。

免許更新期限後6ヶ月の失効、
7ヶ月目~1年目の正式な失効、1年以上が
経過した本失効と呼ばれるものである。

免許更新期間内で有れば、あなたの誕生日を
経過しても1ヶ月までなら、猶予期間として
車を運転しても無免許運転には、ならないし
免許更新も普通に出来る。

問題なのは免許の更新はがきが届いていても
気づいていなかったり、もしくは引っ越しなどで
住所の変更を忘れていたりした場合などに
免許更新を過ぎた、期限切れになった後の
「 うっかり失効 」の期間中に気付かずに
車を運転されてしまった場合である。

厳密には、うっかり失効の期間中であっても
無免許運転扱いになるが、あなたが更新の事実を
忘れていたりした場合、1回目なら免除される場合が
実例としてある
ので、この事は後で詳しく述べる。^^

【 この記事ページの目次 】

 1. 期間が過ぎたら無免許運転に、なるので要注意!

  1a. うっかり失効と、やむを得ず失効の違いは?

 2. うっかり失効期間中に違反したら、どうなるか?

 3. 失効後6ヶ月までの免許申請の手続きは?

  3a. 免許失効後6ヶ月までの申請場所は、どうなるか?

  3b. 免許失効後6ヶ月までの手数料は、どうなるか?

  3c. 免許失効後6ヶ月までの申請時に必要な書類

  3d. やむを得ず失効の必要条件は、どうなるのか?

  3e. 失効後の免許申請の講習時間は、どれくらい?

 4. 免許失効後7ヶ月目以降の手続きは、どうなるか?

 5. 免許失効から1年が経過してしまうと、どうなるか?

 6. 無免許運転で事故を起こした方の実例

うっかり失効と、やむを得ず失効の違いは?

ざっくりと言うと「 うっかり失効は
通常の免許保持者が更新を忘れて失効している状態 」
なのに対して「 やむを得ず失効は、
傷病、入監、海外渡航などに拠る特別な事情で
免許の更新が出来ずに失効している状態 」を差す。

いずれの失効で有っても免許更新の
期限切れ後の6ヶ月間の間に
免許更新の手続きを行えば、
通常の免許更新時に比べて約4,000円ほど
割高には、なるものの( 個人差あり )
ほぼ通常の免許更新時と変わらない手続きで
免許の更新が行える。

つまり、うっかり失効もしくは、やむを得ず失効の
6ヶ月以内の手続きであれば免許の更新手続きでは無く
「 再取得 」というカテゴリーに入るが、
実技試験と学科試験は免除され、
適正試験と特定失効者講習だけになる。

上記の規定は、やむを得ず失効の場合も
全く同じである。

なので、うっかり失効期間中に取った
新たな免許証は取得年月日が変わるのである。

問題なのは忘れたなどの「 うっかり失効 」の
期間6ヶ月を過ぎた後も気づかずに失効後、
7ヶ月を経過してしまった時の対処法であるが
この場合は「 仮免許 」だけは学科試験と技能試験が
免除される形で申請出来るが、本試験だけは
受けなければ新たな免許証は発行されない。↓

( 以下「 免許証の有効期間 」から引用 )↓

 うっかり失効で失効後7~12カ月
大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験
学科試験が免除される。

これにより、仮免許で5日間以上の路上練習をした後
試験場で学科試験、技能試験を受けることができる。

または指定自動車教習所に仮免持ち入所をして
2段階からの教習を受けることもできる。

( 引用ココまで )↑

上記の例まで来てしまうと残念ながら
「 やむを得ず失効 」の場合を除き、
免許を取るためには本試験を
受けて頂くしか無い決まりだ。

また、やむを得ず失効の認定条件も
海外渡航や法令の規定での身体拘束、病気などの
特別な理由以外は通らない様だ。

つまり「 仕事が忙しかったから 」や
更新ハガキが届かなかった 」などの理由では、
やむを得ず失効としては通らないのである。

忘れたなどの、うっかり失効で失効後1年を過ぎた場合
仮免許も含めて新規で免許を取り直すしか
手段が無くなるので注意されたい。

本稿では、免許更新[ renewal ]の期限が切れた後の、
うっかり失効や本失効に、なってしまった場合の
対処法を手続き方法や申請手数料などを指南する。

しかし当WEBページに、お越し頂いた今のあなたが
一番、心配なのが「 もし免許更新の期間が過ぎた状態で、
うっかり失効の間に交通違反で捕まったら、
どうなるのか? 」という問題なのでは無かろうか?

  • うっかり失効期間中に交通違反で捕まったら無免許扱い?
  • 失効6ヶ月以内の手続き手数料の詳しい金額は?
  • 失効6ヶ月以内の申請手続きに必要な物は?
  • 失効6ヶ月以内の手続きが出来る場所は?
  • 失効6ヶ月以内の講習時間の目安は、どれくらい?
  • 失効期間の6ヶ月を過ぎたら、どうなるか?
  • 更新期限後の、やむを得ず失効の条件は?
  • 免許更新期限切れ後7ヶ月経過後の申請手続きは?
  • 免許更新期限切れ後、1年が経過した場合は?
  • 無免許運転で事故を起こすと、どうなるか?

次章では、あなたが忘れていて気づかずに
免許更新の期限が切れた、うっかり失効の期間中に
車を運転されて交通違反などで検挙された場合、
無免許運転になり、点数も25点が加点
( 免許は減点ではない )されて、
3年以下の懲役および50万円以下の罰金に
処されるのかを詳細に検証する所存。

うっかり失効期間中に違反したら、どうなるか?

 基本的に免許更新の有効期限が過ぎてから、
車の運転をすること自体が、どうなるのかと
問われれば立派な無免許運転になってしまう。

これは、あなたが交通違反をして捕まろうが
運良く検挙されなかろうが関係ない。

つまりは、うっかり失効期間中に車および
バイクなどの運転をして捕まれば無免許運転あつかいに
なるのだが、2013年の道路交通法改正で
より罰則が厳しくなっている。↓

( 以下「 Car Watch 」から引用 )↓

無免許運転を行った場合、これまでは
「 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 」
だったが、新制度では
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に引き上げられて罰則が強化された。

( 引用ココまで )↑

では、あなたが仮に、うっかり失効期間中だという
事実を気づかずに無免許運転で捕まった場合は、
一体どうなるのだろうか?

renewal

法律のプロである弁護士の先生が
次のように回答されている。↓

( 以下「 免許失効中に( 5か月 )スピード違反出検挙されました 」から引用 )↓

無免許運転については、うっかり失効ということで
処罰対象の故意による無免許運転とはならず、
処罰の対象とは、されないと思います

( 引用ココまで・出典:弁護士ドットコム )↑

結論から言って、うっかり失効期間中に
交通違反で捕まっても、あなたが気づいていないという
前提条件が有れば犯した違反点数自体は加点されるが、
無免許運転とは、ならない

だが上記の規定が通用するのは、あくまでも
1回目だけで2回目以降は無免許運転あつかい
になる。

実は、この規定には道路交通法よりも
刑法第38条が関わっているのである。

この法律は「 罪を犯す意志が無き者が
重罪に当たる事実を知らない
行為の場合は罰しない 」とするもの。

だからと言って知らぬ存ぜぬ忘れたで何をしても
罪が許される訳は無いが、うっかり失効期間中の
無免許運転に関しては、この刑法第38条が
適用されて、違反で捕まっても1回目までなら
情状酌量が与えられる仕組み
になっている。

繰り返すが、「 2回目以降 」は無いので
忘れる事の無きよう、十分に注意されたい。(^_^;)

そして、失効期間中に無免許で運転されている
状態で、万が一にも交通事故を起こした場合は
保険適用外 」となり、保険金が下りない場合が
有るので、ここは肝に命じておきたいものである。

なお上記の規定は、やむを得ず失効の場合も
同様だと思われるが病院に入院している患者さんや、
海外渡航中および身柄を拘束されて居る人間が
車を運転出来る状況には無いはずなので、
敢えて割愛させて頂いた次第。

失効後6ヶ月までの免許申請の手続きは、どうなるか?

 免許の更新期限が過ぎてから最初の6ヶ月の期間が、
うっかり失効もしくは、やむを得ず失効になるわけだが
どちらも基本的な手続き方法は同じである。

免許失効後6ヶ月までの申請手続き方法や
手数料、講習時間や用意するものよりも
先ずは受付け場所が気になろうかと思う。

免許失効後6ヶ月までの申請場所は、どうなるか?

早速、調べてみたが各都道府県警察に拠って、
うっかり失効の免許申請の受け付け場所が
違うことが分かった。

例えば、ここ茨城県ではうっかり失効の
免許申請は運転免許センターのみとなり、
通常の更新が行える警察署では受け付けて
いないのである。

renewal

しかし、これが北海道だと、うっかり失効の
免許申請は運転免許センターと警察署の、
どちらでも行える様である。↓

なので当記事を、お読み頂いているあなたが
どちらにお住まいでもすぐに、お問い合わせが
出来るように運転免許センターの一覧表
【 電話番号付き 】を以下に貼るのでURLの
リンクから、ジャンプして頂ければ見れる。↓

なお当然ではあるが、免許センターや警察署まで
車やバイクを運転して行ったら無免許運転に、
なるので忘れずに注意されたい。

さて、免許申請場所が分かったら、お次は手数料が、いくら位なのかを見ていきたい。

免許失効後6ヶ月までの手数料は、どうなるか?

免許失効後6ヶ月以内の免許申請手数料は一律でなく、免許の種別や運転講習の区分、種目数に拠って異なるがおおよそ5,000円前後を見て頂くと良いのかもしれない。

( 以下「 失効手続き( 運転免許証の有効期間が過ぎた方 ) 」から引用 )↓

renewal
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( 引用ココまで・出典:茨城県警察 )↑

たとえば不肖この私めが免許を失効したと
仮定して、分かりやすい例を挙げよう。

先ず適性検査の申請手数料だが、失効後6ヶ月以内の
免許の種類が普通一種【 1,900円 】と中型自動二輪
【 1,900円 】の2種目で合計3,800円かかる。

ここで、あなたは「 あれっ?普通免許は1,850円じゃね? 」
と思われるかもだが、これは最近取った免許の場合で
私めの免許証には「 中型車8tに限る 」との記載がある
普通一種の中型免許の区分なので1,900円の
適性検査の申請手数料が掛かる計算なのだ。↓

renewal

中型自動二輪免許( 400ccまでのオートバイ )は、
その他の区分なので普通免許と併せて2種類に
なるので2種目分の申請手数料が必要に、なるのだ。

申請手数料に加えて交付手数料が2,050円だが、
交付が2種目以上の時は1種目追加に付き
200円が加算されるので、2,250円。

これら適性検査の申請手数料3,800円と
交付手数料2,250円に加えて講習手数料の
一般【 800円 】が加わるので、
3,800円+2,250円+800円の合計金額が、
6,850円かかる計算になる。

講習手数料の区分で一般とは
「 免許の継続期間が5年以上で尚且つ過去5年の間に
3点以下の軽微な違反が1回以下の
免許の更新期間が5年の運転者 」である。

講習区分の優良、一般、違反等、初回の
4区分の内訳は以下の定義に拠る。↓

( 以下「 免許更新時講習の区分や料金について 」から引用 )↓

優良運転者:継続して免許を受けている期間が
5年以上で、過去5年間無事故無違反の方であり、
ゴールド免許証が交付されます。

一般運転者:継続して免許を受けている期間が
5年以上で、過去5年間に軽微な違反( 3点以下 )が
1回のみの方であり、5年間有効な運転免許証が交付されます。

違反運転者:優良運転者、一般運転者、
初回更新者講習受講以外の方です。

初回更新者:新規免許取得後5年未満で、
軽微な違反( 3点以下 )1回以下の方です。

( 引用ココまで )↑

以上が免許失効6ヶ月以内の時に必要な
申請手数料の内訳になるが、当然あなたと私めでは
掛かる金額も違って来よう。

しかしながら、市役所で住民票を取るのにも
1通300円が掛かるなど、免許センターに行くまでの
公共交通機関の交通費も合わせると、おおむね
1万円くらいの出費は覚悟されておいたほうが
良いのかも知れない。(´・ω・`)

免許失効6ヶ月までの申請時に必要な書類

 では、免許失効後の申請時に必要なものは、
どうなるか?を、まとめてお伝えして行く。↓

  1. 更新期限が切れた運転免許証
  2. 本籍の記載のある住民票( 外国籍の方は国籍の記載要 )
  3. 免許証以外の本人確認書類
  4. たて3cm×よこ2.4cmの写真1枚
  5. やむを得ない事情で失効した方は事情を証明する書類
  6. 申請用紙( 以下3点の書類は免許センターに置いて有る )
  7. 受講申請用紙( 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書 )
  8. 質問表

以上7点を御用意頂くのだが1番から5番までの書類
【 免許証・住民票・本人確認書類・写真・
やむを得ず失効の場合は事情を証明する書類 】は、
あなた自身が用意して持参し、6番から8番までの書類
【 申請書・受講申請用紙・質問表 】は運転免許センターの
窓口に置いてある。( 茨城県の場合は12番窓口 )

3番目の免許証以外の本人確認書類が
必要な理由は免許証自体が期限切れで
身分証明書としての効力も失効している為だが、
住民票は身分証明には、ならないのでお忘れ無きよう。

なので、健康保険証かマイナンバーカード
もしくはパスポート( 旅券 )の、いずれかを
お持ち頂く必要が有る。↓

renewal

4番目の持参する写真は6ヶ月以内に撮影で
かつ無帽、無背景、上3/10身、正面撮影のものとある。

そう言えば、免許更新の時には免許センター内で
写真撮影してくれていた気もするが、失効後の
申請時には撮ってくれないのだろうか?

やむを得ず失効の必要条件は、どうなるのか?

5番目の「 やむを得ず失効 」の場合は、
それぞれの事情を証明するための書類を、
お持ち頂く必要がある。↓

( 以下「 失効手続き( 運転免許証の有効期間が過ぎた方 ) 」から引用 )↓

海外への渡航者:パスポート( 出国と帰国が分かるもの )
※自動ゲート利用でパスポートに出国と入国のスタンプが
ない方は、出入国証明書が必要です。

病気・負傷等で入院していた方:病院の診断書
( 病名と入退院・通院の期日が分かるもので、
運転に差し支えがないと記載のあるもの )

身体を拘束された方:在監証明書( 拘置所発行のもの )

( 引用ココまで・出典:茨城県警察 )↑

やむを得ず失効で有っても基本的には
期限切れから3年が経つと免許を取り直すしか
手立てが無くなるが場合に拠っては一部免除される
ケースも有るらしいので、その時は問い合わせを
されてみては、いかがだろうか?

失効後の免許申請の講習時間は、どれくらい?

前述のスプレッドシートで作成した引用画像にも
載っているが講習時間は、それぞれの
区分に拠って違う。↓

  • 優良運転者:約30分
  • 一般運転者:約60分
  • 違反等の経歴:約120分
  • 初回講習:約120分

うっかり失効、やむを得ず失効に限らず
6ヶ月以内の失効の免許申請手続きには
学科試験と技能( 実施 )試験の両方が免除されるので
実際に掛かる時間は講習時間と視力や聴力などの
適性試験だけと言うことになるが、
まぁ半日も見ておけば間違いない様に思う。

適正試験は視力( 片目で0.3以上 )
色彩識別( 信号の色が見分けられるか )
深視力( 奥行き知覚検査 )および聴力、
運動能力などが測られる。

運動能力の試験は反復横飛びなどを
させられる訳では無いので念ため( 笑 )

受付時間は原則的に午前がAM8:30~AM9:00
までの30分で午後がPM1:00~PM1:30までの30分
になる。

また、受付の日時は原則月曜日から金曜日までで、
12月29日~1月3日の年末年始と祝祭日は除く。

免許失効後7ヶ月目以降の手続きは、どうなるか?

 さて、免許失効後6ヶ月が過ぎても忘れたままで
全く気づかずに7ヶ月目以降に入ってしまった場合
は、実際どうなっていくのか?

本稿の冒頭で紹介させて頂いたが、
うっかり失効の場合は仮免許取得までの
工程は免除されるが、仮免で路上5日間の実施後に
技能試験と学科試験の本試験を受けて合格しなければ、
新たに免許は交付されないと申し上げた。

これが前述した様に、7ヶ月目以降の
やむを得ず失効の場合は、どうなるか?↓

( 以下「 免許証の有効期間 」から引用 )↓

失効後7カ月~3年以内
やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば
特定失効者に対する講習 」を受け、適性試験に
合格すると新たな免許証が交付される。

例えば、パスポートに記載された帰国日から
1カ月以内であればOK( ただし失効から3年以内 )。

( 引用ココまで )↑

ざっくり言うと、うっかり失効よりも優遇されている
やむを得ず失効の場合は条件を満たせば
免許更新の期限が切れてからも3年までなら
適性試験のみで新たな免許証が発行される仕組みだ。

免許失効から1年が経過してしまうと、どうなるか?

 逆に、うっかり失効の場合では忘れたまま
免許更新期限日から1年が過ぎしてしまうと、
仮免許の取得すらも免除されなくなり、
全くの新規で本試験を受け直して合格しなければ
免許証は受け取れなくなってしまう。

あなたが運転免許センターでの本試験に
受かる自信が無ければ、また自動車学校に入校して
1から学び直さなければならなくなるので、
費用面での負担も大きい。

とある方のブログ記事では、仮免許から
自動車学校での教習から始めて、再び
免許証を取得するまでに20万円もの費用が
掛かった
と記載されていたのだった。

なので免許証は常に手元に置き、有効期限は
いつも確認しておきたいものである。

無免許運転で事故を起こした方の実例[ renewal ]

 以上が、免許更新の期限が切れたら、どうなるか?
の疑問に対する回答では有るが最後に、
ちょっと無免許運転という事に付いて
実例をまじえつつも触れておきたい。

先に、うっかり失効期間中に失念( 忘れ )して
無免許で車を運転し交通違反で切符
( この場合は赤になるが )を切られても、
更新の事実を忘れていれば1回目までなら
無免許運転の処罰を受けずに免除されると綴った。

しかし、これが「 免許停止処分期間中 」に
事故などを起こすと免除は、されない

不肖この私めが勤める運送会社のドライバーさんが
過去に朝、配送現場に向かう途中で
不幸にも追突事故を起こしてしまった。

その時、事故を起こしたドライバーさんは
30日の免停期間中で有ったにも関わらず
会社にも報告せず、配送業務の仕事を
してしまっていたのである。

要は免許停止処分者講習を受けていなかったのである!

それも、あと1~2日で免停期間から明ける
前の日に事故を起こして無免許運転が発覚し、
会社のトラックは警察に没収され、そのドライバーさんは
その日を堺に関連会社の派遣先工場へ移動に、なった。

当然、事故を起こしたトラックに
積まれて有った積み荷は着指定時間には下りず、
荷主様にも多大な迷惑が生じた。

上記の場合は、うっかり失効とは違うケースなので
無免許運転の罰則が付いたのは言うまでもない。

こういった実例も有るが更新期間を過ぎた失効期間中に
交通事故を起こすと保険適用外に、なるらしいので
「 1回までなら無免許運転には、ならないから乗っちゃえ! 」
とは夢にも思わない方が良い。

また、引っ越しなどで住所が変わった時も
速やかに変更届けを出しておかないと
免許更新通知のハガキが届かなくなり、
失効になっている状態すら気付かない
事にも、なりかねないので要注意である。↓

最近は交通トラブルを伴う事故も多く報じられている様だが、何しろ運転は安全第一が一番大事だろう。

くれぐれも更新忘れの無きよう「 ご安全に! 」(^o^)

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