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2018年の12月10日に国土交通省からのお達しで、大雪時の道路交通の確保に向けた取り組みの「 タイヤチェーンの装着義務化 」が全国13の高速・一般道路で実施が始まった。
むろん、スタッドレスタイヤを装着していてもチェーンを巻いていない車は規制対象となる。
【 当記事ページの目次 】
基本的に、タイヤチェーンの装着が義務化される対象の指定区間は平成30年度の時点では、まだ13ヶ所だけだが、2019年には全国で200ヶ所を規制区間に盛り込む予定である。
ただし、雪が降ったらスタッドレスタイヤは即、通行禁止でチェーンを巻いたタイヤだけが通行できる、という規制ではないので念の為。
時期:大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時
※平成29年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回。
場所:勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間
あくまでも「 大規模な鬼渋滞が発生した場所でかつ、大雪特別警報が発表になった時 」に限られる。
では、2018年に国土交通省が発表しているタイヤチェーン装着義務化を決めた規制対象の区間13ヶ所の場所の一覧を以下にまとめたのでぜひ、ご覧頂きたい。( リンクから飛べます )↓
高速・一般国道の道路区分 | 都道府県名 | 路線番号 | 調整箇所名 | 規制区間 | 区間延長距離( Km ) |
---|---|---|---|---|---|
高速道路7ヶ所 | 新潟県・長野県 | E18 | 上信越道 | 信濃町ICから新井PA | 24.5 |
山梨県 | E20 | 中東道 | 須玉ICから長坂IC | 8.7 | |
長野県 | E19 | 中央道 | 飯田山本ICから園原IC | 9.6 | |
石川県・福井県 | E8 | 北陸道 | 丸岡ICから加賀IC | 17.8 | |
福井県・滋賀県 | E8 | 北陸道 | 木之本ICから今庄IC | 44.7 | |
岡山県・鳥取県 | E73 | 米子道 | 湯原ICから江府IC | 33.3 | |
広島県・島根県 | E74 | 浜田道 | 大朝ICから旭IC | 26.6 | |
直轄一般国道6ヶ所 | 山形県 | 112 | 月山道路 | 西川町志津から鶴岡市上名川 | 15.2 |
山梨県・静岡県 | 138 | 山中湖・須走 | 山梨県山中湖村平野から静岡県小山町須走字御登口 | 8.2 | |
新潟県 | 7 | 大須戸~上大鳥 | 村上市大須戸から村上市上大鳥 | 15.3 | |
福井県 | 8 | 石川県境~坂井市 | あわら市熊坂から、あわら市笹丘 | 3.2 | |
広島県・島根県 | 54 | 赤名峠 | 広島県三次市布野町上布野から島根県飯岡町上赤名 | 2.5 | |
愛媛県 | 56 | 鳥坂峠 | 西伊予市宇和町から大洲市松尾 | 7 |
以上が大雪警報が発令されたときにスタッドレスタイヤを履いていても、通行が出来ない「 チェーン装着義務化 」が実施される区間の一覧になる。
この様な規制が敷かれる事になった理由は何と言っても、今年2月の福井県の国道8号線の大渋滞で多数の車が立ち往生した経緯があったからに違いない。
しかし、実をいうと2014年の12月に降った大雪の時にも、関越自動車道はスタッドレスタイヤだけの車両は通行できない様に規制していたのだった。↓
当時、不肖この私めがトラック運転手をしていた4年前の大雪の日に群馬県の昭和村に上棟部材を配送した時に傭車の運転手さんから直に聞いた実話なので間違いない。↓
https://t.co/1PkXEWbyPC #雪 が降ろうが槍が降ろうが
現場に行かねばならぬ「トラック野郎」です。— トラック運ちゃん♪ (@Truck_driver42) 2018年12月13日
本稿は大まかに言って、高速道路7ヶ所と一般道路6ヶ所の地図とで二部構成とした。
ちなみに以下の動画は小型トラックの三菱NEWキャンターワイドの前期型のロングボデーの3.5t車のダブルタイヤにはしご( ラダー型 )の金属チェーンの取り付け方をレクチャーさせて頂いているので、ご参考までに。
上信越道の信濃町インターチェンジから、新井パーキングエリアへの装着義務区間を、Google地図で、以下に示す。↓
25キロの区間で、上り線も下り線も同じだ。
国土交通省の公式サイトでは上下線の指定はしていないので、地図で示した区間が「 大雪警報 」が発令された時は、タイヤチェーンをしていない車両は、通行できない規制が敷かれる可能性がある。
では、お次の平成30年2018年のチェーン規制の調整箇所に指定されている区間が山梨県の須玉インターチェンジから長坂ICまでの9キロ区間の中央自動車道である。↓
長野県の中央自動車道の飯田山本ICから園原IC間の調整区間の地図を以下に示す。↓
地図上は、下り線の走行ルートを表示しているが基本的には、大雪警報が出されたら上下線のどちらでもタイヤ・チェーン装着の義務化の調整対象区間になる。
一応、当「 瓦版茨城 」でも長野県内のライブカメラ集の記事を投稿しているので、よろしければ、参考までに。^^↓
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/naganoken/”]
北陸自動車道の丸岡インターチェンジから、加賀ICまでのチェーン装着義務化の区間は、以下の通りである。↓
北陸自動車道の木之本ICから今庄ICまでのチェーン規制義務化区間のGoogleマップは以下の走行ルートが調整箇所となる。↓
この様な形になってくると、もはやスタッドレスタイヤを履いただけでは、ダメで常にチェーンを携行する必要が出てこよう。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/freeze/”]
上のリンクの記事は、不肖この私め自身がトラック運転手をする前に、クリーニング工場のルート配送ドライバーをしていた時に起こした事故の体験談である。
路面が凍結するアイスバーンになると、大雪でなくても、スタッドレスタイヤで走行中に不測の事態に出くわすと、ハンドルの操作が一切、効かなくなる体験をしたのだ。
高速道路で6ヶ所目の調整箇所は、米子( よなご )自動車道の湯原インターチェンジから江府ICまでの区間がチェーンの装着義務化の対象となる。↓
2018年度に国土交通省が指定した「 チェーン装着の義務化 」の高速道路の区間の7ヶ所目は、浜田自動車道の大朝ICから旭ICまでの27.2キロの距離になる。↓
次章では「 一般道路 」でのタイヤチェーンの装着義務化が行われた6ヶ所の走行区間をGoogle地図で、表示して参りたい。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/highway/”]
では、ここからは国土交通省が直轄する国道6ヶ所の「 チェーンの装着の義務化 」が行われた区間の地図を表示して行く所存。
ちなみに調整箇所の道路には新たな標識も設けられていて、以下の様な画像になる。↓
「大雪に関する緊急発表」が発表されるような集中的な大雪が発生し、降雪状況から立ち往生車両が多発する危険性が高まった際に、「 #チェーン規制 」を実施する区間を設定しました。
詳しくは⇒https://t.co/KO58CNfhzT pic.twitter.com/C55K5WPiMH— NEXCO東日本(ニイガタドライブ) (@e_nexco_niigata) 2018年12月27日
タイヤチェーンは乗っていたトラックにも不肖この私めの自家用車にも積んでいるが、雪が無い乾いた路面でいつまでも外さずに走行していると当然、摩擦で切れるので、雪が無くなったら面倒でも外すしかない。
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本章では、国土交通省が策定した調整箇所の6ヶ所の場所の地図を表示させて参りたい。
山形県の国道112号、月山道路の西川町志津から鶴岡市上名川までの区間が大雪警報発令時にチェーン規制の義務化の対象区間となる。↓
国土交通省が発表している延長距離とGoogle地図が示す走行距離は、若干の誤差が
あるが、そこはご愛嬌で。(^^ゞ
高速道路と同様に、どちらか片側1車線のみと言うわけではなく大雪警報が出されれば上下線両方向ともに規制の対象になるだろう。
山梨県山中湖村平野から、静岡県小山町須走字御登口に抜ける直轄国道138号線は箱根裏街道だ。
下の地図に示す走行ルートが大雪警報時にチェーン装着の義務化が行われる区間となる。↓
新潟県の国道7号線の村上市大須戸から、上大鳥までの区間16キロの地図は以下の通り。↓
敢えて、Googleアースのモードで地図を表示させたが、山間部の間を縫って走る国道であることが分かる。
以前の大雪時に、大規模な渋滞が発生した道なのだろう。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/niigata/”]
石川県境から南の県道8号線は市街地だが、福井県あわら市熊坂から笹岡までの規制区間は2018年2月の大雪でニュースでも報じられていた、1,500台あまりの車両が立ち往生した国道だ。↓
国道8号線の福井バイパスで何日間も足止め食った車のドライバーさんたちに神対応の炊き出しを行った、餃子の王将丸岡店の場所も記事に、したためた。↓
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/ohsho/”]
北陸地方は、今現在も大雪に見舞われているのでライブカメラ情報で現状を確認しておきたい。↓
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/fukuiken/”]
広島県の広島県三次市布野町上布野から島根県の飯南町上赤名に繋がる「 赤名峠 」の区間12キロのGoogle地図は以下の位置だ。↓
峠道は、だいたいが急勾配なので当然大雪が降ったら、チェーンが無いと厳しい。
スタッドレスタイヤを履いた車は、大雪の峠道でもビュンビュン飛ばしまくっていたが、やはり、お上が「 スタッドレスだけじゃダメ 」と決めたからには通行が、できなくなるのだ。
どこの峠道だったか忘れたが、確か福井県内の峠道が、大雪に拠る大渋滞で動かなくなっていたと報じられていた事が有った。
国交省が定めた「 タイヤチェーンの装着義務化の規制区間 」の一般国道の6ヶ所目は四国地方だ。↓
愛媛県の国道56号の宇和島街道は、西予市宇和町から大洲市松尾の区間で、7キロの距離にある鳥坂峠が規制の対象に。
以上が、2018年のチェーン装着義務化の対象区間13ヶ所すべての位置と場所の地図である。
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さて、本稿の記事を作成していてフトとある疑問が思い浮かんだのだが。
「 今回のチェーン規制は、道路法45条2項と道路交通法4条5項に基づき、『 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 』という省令を改正して、チェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する規制標識を新設し、同時に、道路管理者が道路法に基づき規制区間を設けることで実現するものです。
したがって、罰則は、道路交通法ではなく、道路法46条1項違反( 6月以下の懲役または30万円以下 )として科せられることになると考えられます。
もっとも、道路法には、道路交通法にあるような反則金制度はありませんので、違反して事故でも起こさない限り、チェーン規制に違反しただけで、直ちに罰則が適用されるようなことはないと思います 」
それは「 タイヤチェーンをはめれば大雪警報が出されて装着が義務化された国交省が定める調整箇所の規制区間を通行出来る事は分かったが、それでは布製のチェーンは通して貰えるのか? 」という疑問点だ。
もうひとつ、「 チェーン規制については各地方自治体や警察官等担当者の認識により異なります、場合によっては通行できないことがありますのでご注意ください 」という但し書きがあり、チェーン装着義務の道では、チェーン扱いにならない可能性も……。
上記引用の内容通り、布製のチェーンで通行が認めらるのか?否か?の真相は不明なので、以下に関係する行政機関の連絡先を明記しておく。↓
道路局:環境安全・防災課:道路防災対策室
企画専門官・福本( 内線38252 )
代表:03-5253-8111
直通:03-5253-8489
FAX:03-5253-1622国道・技術課:道路メンテナンス企画室
課長補佐・藤田( 内線37852 )
代表:03-5253-8111
直通:03-5253-8494
FAX:03-5253-1620高速道路課・有料道路調整室
課長補佐・高戸( 内線38382 )
代表:03-5253-8111
直通:03-5253-8491
FAX:03-5253-1619
布製のチェーンは軽いし、かさばらないのが長所ではあるが、なにしろ耐久性は低い。
だけど、いくら高性能のチェーンを巻いても、数メートルのドカ雪が降ったら為す術は無い。
とはいえ、車にチェーンを積んで常備しておけば「 備えあれば憂いなし 」である事には違いないのだが、その前に大雪が降ると高速道路は通行止めになるのだが…
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/frozen/”]
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