電車を遅延させると賠償金が億超えの都市伝説は本当か

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電車を遅延させると賠償金が億超えの都市伝説は本当か

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 昔から、よく聞く都市伝説てきな話しで「 電車を止めると億単位の損害賠償請求が来る 」というものが有るが、電車を遅延させると億単位の賠償金が鉄道会社から来るという話しは本当なのだろうか?

実際の賠償金の請求額はピンキリだった

 ネットニュースでも報じられたが、故意に非常用レバーを操作して走行中の近鉄京都線のドアを開けて飛び降りた韓国人大学生【 19 】が逮捕されたが、よくもまぁ命を落とさなかった物だなと率直に思った。

しかし本当の問題は飛び降りた後に発生したのである。

( 以下「 韓国人大学生を逮捕/近鉄電車から飛び降り 」から引用 )↓

このトラブルで上下計41本が運休するなど、約3万人に影響が出た。

( 引用ココまで・出典:産経デジタルiza )↑

上記のネットニュースでは報じられていないが、実は電車を遅延させると乗客の足に影響が出るために損害賠償請求が鉄道会社から来るのは間違いない。

さて問題は電車を止めたことで発生した
損害賠償の請求額が、いくら位なのか?という点だ。

不肖この私めが学生時代から何度も
耳にした話しでは、電車を遅延させると
億単位の請求が来ると聞いてきたが、
この都市伝説は事実なんだろうか?

本稿の答えでも有る結論から先に記すが、
電車を遅延させた事で鉄道会社から億単位の
損害賠償請求が実際にあった
」事例が存在するのである。

むろん、上記の損害賠償の実例は重篤な事故を招いた
場合だが、冒頭でも申しあげた様に今回の
韓国人大学生の親に、3万人の乗客の足に影響が出た
損害賠償の請求が有るのは間違いない物と思われる。

ましてや悪ふざけで、故意に走行中のドアを開けて
飛び降りたとなれば、その責任は免れないだろう。

人身事故の現場はまさに地獄! 」より引用↓

最後に関西の某私鉄で働く車両担当のBさん
( 勤務歴21年/43歳 )に質問したのは、
人身事故によって出た損害を残った遺族は
支払わなければいかないのかどうか。

Bさんはこのように答えました。

「 電車に飛び込んだ本人の過失。

鉄道会社が訴えを起こすことは稀ですし、
訴えを起こしたケースでも、相続放棄か
数百万の示談金を支払うというのが
一般的です
」とのこと。

【 引用ここまで↑出典:ガジェット通信 】

ただ単に電車を遅延させただけでは
億単位の請求額は無いが、100万円程度の
損害賠償請求額は来る
との事だ。

各鉄道会社に拠って損害賠償の方法も様々で
請求額の方もピンキリなのだが、ことJR西日本に限っては
2005年まで原告となった裁判は1件も無いのだという。

だからと言って、電車遅延後に損害賠償の請求を
1件も行っていないと言う事には直結しないだろうが。

( 以下「 ラッシュ時に電車を遅延させた人・親族の末路 」から引用 )↓

少なくとも私が確認した一定期間、地元のJR西日本が
原告になった裁判は一件もありませんでした。

( 引用ココまで・出典:日経ビジネスONLINE )↑

上記引用の内容を語るのは、2005年に
JR西日本管内で発生した福知山線脱線事故
( 最高裁で無罪が確定 )の遺族側の
代理人を勤めた弁護士である。

しかしながら、前述したように過去には
鉄道会社からの賠償金額が億超えの実例も存在する。

上記の事例がJR東日本、成田線の事例なのだが
詳しい内容は次章以降で。

JR東日本からの損害賠償金が1億1,347万6,892円

 過去の鉄道会社からの損害賠償額の中では、
おそらく一番、高額であろう億超えの、
1億1,347万6,892円
請求額が有ったのは、1992年の9月14日に
発生した踏切事故による電車の遅延だろう。

JR東日本・成田線の久住~滑河間の
大菅踏切り( 事故後、高架に )内で起きた
ダンプカーとの衝突事故で、多数の犠牲者が出た。

現在では列車もリニューアルされているが、事故当時の成田線は「 113系 」と呼ばれる
白と青のツートンカラーの車両であった。↓

遅延事故当時のダンプカーは規定量の4倍の山砂を積んだ状態の過積載で有ったために
ブレーキが効かず、停まれなかったため遮断機の下りた踏切内に侵入したのが原因だった。

( 以下「 “事故原因”によって億単位の賠償も! 」から引用 )↓

< 1998年10月26日/千葉地裁判決 >

事故を受け、JR東日本はダンプカーの運転手などを相手に物損に関する民事訴訟を起こした。

その結果、運転手や山砂の運搬を依頼した荷主、山砂を積み込んだ砕石会社などに損害賠償金1億1347万6892円の支払いが命じられた。

( 引用ココまで・出典:自動車保険ニュース )↑

ちなみに上記の賠償金額はダンプカーの
運転手個人にではなく、過積載の山砂を積ませた
会社に請求が行ったとの事。

いまでは法律で厳しく禁止されているとともに
高速道路の料金所( 特に常磐道の三郷料金所とか )でも
検問を行うほどの過積載の取り締まり。

以前は現在の様な厳しい法規制も無かったので
積めるだけ積んで稼ぐ「 一発屋 」と呼ばれる運転手がいたと聞く。

結果的に大惨事を招いてしまったのが
法規制を強化するキッカケになったのだとすれば、なんとも皮肉な話しである。

子供の悪ふざけでは済まされない置石で脱線事故

 嘘か本当か分からないが、中学校時代の友達から聞いた実話である。

その友達は、いわゆる線路への「 置き石 」なる遊びをしていて、その置き石を踏んだ電車が「 片輪走行 」を、したというのだっ!

幸い、その友達の悪ふざけは脱線事故にまでは至らなかったというが、なかには実際に脱線してしまい億単位の修理費が掛かった事例もある。

( 以下「 YAHOO!知恵袋 」から引用 )↓

この訴訟で( 京阪電鉄が )請求し勝ち得た損害賠償は4,200万。

しかし、事故廃車になった車両の代替え新造などで、4億2千万円以上の出費になったと言うことです。

事故があると、その損害の多くは鉄道会社が、かぶっているのです。

( 引用ココまで )↑

上記の事例では中学生5人が置き石を
した悪ふざけが招いた脱線事故である。

結果的に1970年代の賠償金額で1件あたり
( つまり中学生1人あたま )840万円の
賠償金の支払い命令が裁判所から出ている。

当然、支払い能力のない中学生たちではなく
監督責任のある保護者に請求が行ったのは言うまでもない。[ damage ]

[blogcard url=”https://takenori.info/blog/kanazawa-seasideline/”]

JRの公式サイトに記されている賠償金額は

 賠償金額というよりも損害額が明記されていたJR北海道の公式サイトには、ラフタークレーン車などのアームを畳むのを忘れて走行した結果、電車の架線に接触することに拠る遅延を含めた損害額が明記されている。

損害額は、約1,000万円から2,000万円だが電車は架線からパンタグラフで電気を貰って走る乗り物なので、ここを切断されると当然ダイヤに遅延が発生し、乗客の足に影響が出るのは自明の理。

電車遅延に拠る賠償金のみでなく、鉄道関係の設備機器の破損事故には高額な損害額が請求される事が分かる。

[blogcard url=”https://takenori.info/blog/seaside-line/”]

電車への損害は民事上の不法行為に当たる

 電車への、あまりにも悪質な故意に基づく行いで
発生した損害の場合、刑事責任が発生することも有ろう。

しかし、鉄道への損害を与えた場合は
一般的に民事上の不法行為が適用される。

( 以下「 不法行為責任とは? 」から引用 )↓

【 民法709条 】故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

( 引用ココまで・出典:交通事故・損害賠償請求ネット相談室 )↑

冒頭でも、ご紹介させて頂いた弁護士の先生は
裁判になったら100%に近い形で非がない鉄道会社に
勝訴するのは無理なので相続放棄か和解に応じるのが
得策だと仰っている。[ damage ]

[blogcard url=”https://takenori.info/blog/japan-iron/”]

しかしながら自分の子供が過ちを
犯した場合、相続放棄は使えない。

だけれども、よほど重篤な事故でも起こさ無い限りは
電車を遅延させたからと言って、すぐに
億単位の請求が来ることは無い。

[blogcard url=”https://takenori.info/blog/nozomi/”]

かと言って全く請求が来ない事も無いが、
億単位の請求額が来るといった都市伝説には
核抑止力てきな効果が、あるのだそう。

「 電車を遅延させたら1億円 」という概念が定着すれば、
悪ふざけを行う気も失せるだろうという理屈。

う~ん…これって「 悪い子は河童に
『 しりこだま 』を抜かれるぞ! 」という逸話と
似ているような気もするが…

まぁ結論を言えば「 電車は、あなた1人の
乗り物ではなく、みんなが使う公共の交通機関です 」
という事なんだろうなぁ。(;・∀・)

[blogcard url=”https://takenori.info/blog/issue/”]

“電車を遅延させると賠償金が億超えの都市伝説は本当か” への2件のフィードバック

  1. 柴田 より:

    あなたのサイト見やすいですね。

    今日親族が、電車の人身事故により、
    東京~高松のバス便に乗れず、困り果てており、
    大阪まで一旦行く事になり、そこから高松に行くと言っております。
    せめて、乗れなかったバス便位負担して欲しいと思いきや別のサイトで
    請求はまず無理だというサイトが多数でした。

    逆はどうと思い、あなたのサイトにたどり着きました。
    延滞し、鉄道会社は損害を請求されても払いませんというのがほとんどで
    有る一方、鉄道会社からすれば(ピンきりですが)、請求する事が有ります。
    故意過失ならば請求はありえます。置石とか、非常ボタンをわざと押すとか、
    過積載で踏み切りに突入して出来れなかったとか分かります。

    でも不思議なんですけど、
    電気系統のトラブルや混雑や雨で引き込まれて延滞とか毎日のように有りますよね。
    これって故意過失のような気もし無くないですね。

    • 小松 毅鑑 より:

       柴田様、コメントをお寄せ頂き誠に、ありがとうございます。

      親族の方は大変な思いを、されましたね。

      高松市は四国地方の香川県なので、ただでさえ長旅なのに
      不測の事態に見舞われたこと、心中察し余りあります。

      私も「 YAHOO!知恵袋 」などで調べてみましたが、
      柴田様の、おっしゃるとおり公共交通機関がわの約款は
      乗客をダイヤ通りに届けなくても、「 運んだ 」という
      契約を履行しさえすれば、賠償には応じないそうですね。

      ただし特急の場合のみ2時間以上の遅れが生じた場合のみ
      払い戻しが行われる理由は特急の場合、「 速達便 」と
      同じ役割が運賃のなかに含まれるからだとか。

      それでも日本の列車は外国に比べると驚くほど時間には
      正確らしいですよ。

      ダイヤ通りの時間に何が何でも狂いが生じてはならない、
      と厳しい社員教育を徹底した結果の事故がJR西日本の
      福知山線の脱線ですね。

      柴田様のおっしゃる事はもっともで、「 鉄道会社は事故で
      きっちり賠償請求するのだから乗客の賠償にも応じるべき 」
      だという、お気持ちは十二分に賛同するところなのですが、
      こればっかりは、いかんともし難いところなのですね。

      運転と書いて「 運を転がす 」とは、良く言われる所ですが、
      乗客として乗られた柴田様の親族の方にも当てはまるのだと
      個人的には思います。

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