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第二次世界大戦下、日本側が強制労働させていた
韓国人の徴用工4人が訴えていた損害賠償の
裁判で、韓国の最高裁は再上告審の判決で
「 新日鐵住金( 旧:日本製鐵株式會社 )
は徴用工の原告4人に損害賠償金を支払え 」
との判断を下し、確定したと報じられた。
2018年10月30日に韓国の最高裁判所全員合議体
( 裁判長キム・ミョンス長官 )が、新日鐵住金がわの
再上告審に対する判決を下した。
FNNプライムの新着動画では「 賠償金額は約4,000万円 」
となっている( 削除 )が内訳は、どうなっているのだろうか?
韓国のニュースサイト・MK毎経ドットコムは、
韓国の最高裁の確定判決の損害賠償金額に付いて
以下の判断が下されたと、報じている。↓
最高裁判所全員合議体は、30日、2014年に亡くなった
ヨウンテク氏など日本の強制徴用被害者4人が
日本製鐵( 現新日鉄住金 )を相手に起こした
損害賠償請求訴訟の再上告審で、「 被害者に
それぞれ1億ウォンを賠償せよ 」は原審判決を確定した。
韓国最高裁の確定判決の内容は、「 それぞれの
被害者に1億ウォンを賠償せよ 」なので、1人1億ウォンだ。
2012年の最高裁から高裁への差し戻し審理で
2013年7月にソウル高裁は、やはり今回と同じ
「 原告1人に付き、1億ウォンの支払い 」を
命じる判決を出していたが、当時の為替レートで
日本円に換算すると、890万円だった。
その後、最高裁に再上告審を求めていたのは
新日鐵住金株式会社側【 本社:東京都千代田区
丸の内2丁目6-1 】で、判決確定までに実に
5年以上の歳月を費やした。[ japan-iron ]
10月30日の確定判決でも1億ウォンの賠償金の
支払い命令が出されたが、現在の為替レートでは
原告1人に付き、「 日本円で990万9,499円 」の金額だ。
原告は4人だが、2018年現在も存命している方は
李春植( イ・チュンシク )氏【 94 】1人のみで
あとの3人は既に亡くなられている。
原告4名の合計金額は4億ウォンになるので、
日本円に換算すると、約3,963万3,800円に
なり、だいたい4,000万円の賠償金額となる。
原告4人は、2005年2月に新日鐵住金に訴えを
起こしているが、中央地方裁とソウル高裁では
ともに敗訴しており、まさに大逆転の勝訴となった。
韓国の最高裁に再上告審を訴えたのは新日鐵住金側だが、
ソウル高裁までの差し戻し審理に至るまで、最高裁に
上告していたのは、原告4人がわである。
前章でも軽く触れたが、最初の訴えは2005年2月。
以下、時系列ごとに年表で一覧にまとめてみた。
実質的な勝訴ではないものの、風向きが
変わったのが、2012年の最高裁の差し戻し判決だろう。
新日鐵住金の前身である、旧「 日本製鐵 」は、
第二次世界大戦中、中国の北京市郊外の北支那製鉄
などの工場が存在したが、原告4人が強制的に徴用され
働かされた製鉄所は、日本の大阪であった。
ヨ・ウンテク氏などは、1940年代の旧日本製鉄技術習得と
就職を保障やるという募集広告に懐柔して、日本で行った
大阪などで労役に苦しんで賃金もきちんと支払われなかった。
大体、第二次世界大戦の前後の日本というと
「 大東亜共栄圏 」構想で中国を支配下に置いた
満州国などが回想されるが、韓国籍の原告も
強制的に徴用工として労働させていたのか。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/bts/”]
ところで、韓国の最高裁が出した賠償金の判決が
日本の外交問題に発展すると言われているのは
1965年に制定された、日本国と大韓民国との間の
基本関係に関する条約が取り交わされているからだ。
30日に下された韓国、最高裁の判決で新日鐵住金が
敗訴が確定したことで日韓の外交問題に波及するという。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/icj/”]
その理由は、日本と韓国が1965年に取り交わした
国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定を無視する
判決になっているからだと、報じられている。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/overseas/”]
「 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 」は
詳しく記すと、「 財産及び請求権に関する問題の解決並びに
経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 」となる。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/korea/”]
いわゆる「 日韓請求権協定 」だが、分かりやすく
説明するなれば、一体全体どういう内容なのか?
戦時中などに生じた事由に基づく請求権は、
いかなる主張もすることができない。また、この協定に関する紛争があれば
外交経路で解決するものとし、解決できない時は
第三国を交えた仲裁委員会に付託することになる。
つまり、1965年に日本が韓国に合計5億ドルの
支援を行った見返りに、韓国側は一切の請求を
戦時中のものも含めて致しません、という内容。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/damage/”]
今回の韓国最高裁の判決は、日韓請求権協定の
約束を無視した内容なので、外交問題に
影響すると、騒がれているのである。
もしかすると、韓国の裁判官たちは「 日韓請求権協定 」の
取り決めはおろか、存在自体も把握していないのでは?
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