新日鐵住金へ韓国最高裁の判決で損害賠償金額はいくらか?

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新日鐵住金へ韓国最高裁の判決で損害賠償金額はいくらか?

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japan-iron

 第二次世界大戦下、日本側が強制労働させていた
韓国人の徴用工4人が訴えていた損害賠償の
裁判で、韓国の最高裁は再上告審の判決で
「 新日鐵住金( 旧:日本製鐵株式會社 )
は徴用工の原告4人に損害賠償金を支払え 」
との判断を下し、確定したと報じられた。

新日鉄住金が韓国人に支払う損害賠償金の額

 2018年10月30日に韓国の最高裁判所全員合議体
( 裁判長キム・ミョンス長官 )が、新日鐵住金がわの
再上告審に対する判決を下した。

FNNプライムの新着動画では「 賠償金額は約4,000万円 」
となっている( 削除 )が内訳は、どうなっているのだろうか?

韓国のニュースサイト・MK毎経ドットコムは、
韓国の最高裁の確定判決の損害賠償金額に付いて
以下の判断が下されたと、報じている。↓

大法”強制徴用被害者の日の企業が1億ずつ賠償” 」より引用↓

最高裁判所全員合議体は、30日、2014年に亡くなった
ヨウンテク氏など日本の強制徴用被害者4人が
日本製鐵( 現新日鉄住金 )を相手に起こした
損害賠償請求訴訟の再上告審で、「 被害者に
それぞれ1億ウォンを賠償せよ
」は原審判決を確定した。

【 引用ここまで↑出典:毎経ドットコム・フィナンテックコリア 】

韓国最高裁の確定判決の内容は、「 それぞれの
被害者に1億ウォンを賠償せよ
」なので、1人1億ウォンだ。

2012年の最高裁から高裁への差し戻し審理で
2013年7月にソウル高裁は、やはり今回と同じ
「 原告1人に付き、1億ウォンの支払い 」を
命じる判決を出していたが、当時の為替レートで
日本円に換算すると、890万円だった。

その後、最高裁に再上告審を求めていたのは
新日鐵住金株式会社側【 本社:東京都千代田区
丸の内2丁目6-1 】で、判決確定までに実に
5年以上の歳月を費やした。[ japan-iron ]

10月30日の確定判決でも1億ウォンの賠償金の
支払い命令が出されたが、現在の為替レートでは
原告1人に付き、「 日本円で990万9,499円 」の金額だ。

原告は4人だが、2018年現在も存命している方は
李春植( イ・チュンシク )氏【 94 】1人のみで
あとの3人は既に亡くなられている。

原告4名の合計金額は4億ウォンになるので、
日本円に換算すると、約3,963万3,800円

なり、だいたい4,000万円の賠償金額となる。

原告4人は、2005年2月に新日鐵住金に訴えを
起こしているが、中央地方裁とソウル高裁では
ともに敗訴しており、まさに大逆転の勝訴となった。

新日鐵住金側が敗訴するまでの裁判の流れは

 韓国の最高裁に再上告審を訴えたのは新日鐵住金側だが、
ソウル高裁までの差し戻し審理に至るまで、最高裁に
上告していたのは、原告4人がわである。

前章でも軽く触れたが、最初の訴えは2005年2月。

以下、時系列ごとに年表で一覧にまとめてみた。

  • 1941年~1943年:戦時下に原告側が日本製鐵で強制徴用労働
  • 1965年:国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定の締結
  • 1997年12月24日:日本の裁判所に損害賠償と賃金支給の訴訟
  • 2002年11月:日本の高等裁判所で敗訴の判決
  • 2003年10月:日本の最高裁判所で原告がわの敗訴が確定
  • 2005年2月:原告側がソウル中央地方裁判所に提訴
  • 2008年4月3日:ソウル中央地裁民事合意10部は敗訴の判決
  • 2009年7月16日:ソウル高裁の控訴審判決でも敗訴の判決
  • 2012年5月24日:高裁判決の破棄と審理差し戻しの判決
  • 2013年7月:ソウル高裁の再審理で原告1人に1億ウォンの判決
  • 2018年10月30日:韓国の最高裁でも原告4人に4億ウォンの判決

実質的な勝訴ではないものの、風向きが
変わったのが、2012年の最高裁の差し戻し判決だろう。

新日鐵住金の前身である、旧「 日本製鐵 」は、
第二次世界大戦中、中国の北京市郊外の北支那製鉄
などの工場が存在したが、原告4人が強制的に徴用され
働かされた製鉄所は、日本の大阪であった。

ヨ・ウンテク氏などは、1940年代の旧日本製鉄技術習得と
就職を保障やるという募集広告に懐柔して、日本で行った
大阪などで労役に苦しんで賃金もきちんと支払われなかった

【 引用ここまで↑出典:法律新聞ニュース법률신문 뉴스 】

大体、第二次世界大戦の前後の日本というと
「 大東亜共栄圏 」構想で中国を支配下に置いた
満州国などが回想されるが、韓国籍の原告も
強制的に徴用工として労働させていたのか。

ところで、韓国の最高裁が出した賠償金の判決が
日本の外交問題に発展すると言われているのは
1965年に制定された、日本国と大韓民国との間の
基本関係に関する条約が取り交わされているからだ。

新日鐵住金敗訴の判決は外交問題に発展するか

 30日に下された韓国、最高裁の判決で新日鐵住金が
敗訴が確定したことで日韓の外交問題に波及するという。

その理由は、日本と韓国が1965年に取り交わした
国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定を無視する
判決になっているからだと、報じられている。

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 」は
詳しく記すと、「 財産及び請求権に関する問題の解決並びに
経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
」となる。

いわゆる「 日韓請求権協定 」だが、分かりやすく
説明するなれば、一体全体どういう内容なのか?

日韓請求権協定 」より引用↓

戦時中などに生じた事由に基づく請求権は、
いかなる主張もすることができない。

また、この協定に関する紛争があれば
外交経路で解決するものとし、解決できない時は
第三国を交えた仲裁委員会に付託する
ことになる。

【 引用ここまで↑出典:コトバンク 】

つまり、1965年に日本が韓国に合計5億ドルの
支援を行った見返りに、韓国側は一切の請求を
戦時中のものも含めて致しません、という内容。

今回の韓国最高裁の判決は、日韓請求権協定の
約束を無視した内容なので、外交問題に
影響すると、騒がれているのである。

もしかすると、韓国の裁判官たちは「 日韓請求権協定 」の
取り決めはおろか、存在自体も把握していないのでは?

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