台風の進路予想の最新情報がメインのブログです
「 自分の運転免許証の点数は、いま何点なんだろう? 」
【 この記事ページの目次 】
あなたが、お持ちの今現在の免許の点数を確認したくて、当WEBページにお越し下さったものと思われるので、結論から先に申し上げる。
いつ、いかなる方法を用いようが
「 運転経歴に係る証明書の申請用紙 」に
記入して規定の交付手数料630円を支払って
( ゆうちょ銀行か郵便局の場合は別途、ATM投入の場合は80円、窓口申請の場合は120円の払込手数料が加算される )から1~2週間程度で送られてくる、
「 運転記録証明書もしくは累積点数等証明書 」
を受け取る事でしか、あなたの今現在の免許の点数は知りうる事は出来ない。
実は、不肖この私めの勤務先の運送会社では
事務所の中のパソコンで乗務員の違反履歴が
オンラインで見れる様に、なっていて
違反点数も一目瞭然なので、交通違反で捕ると即バレで
「 何で会社に報告しないんだ! 」などと怒られた事も有った。
しかし一般の人間がオンラインやインターネット上で
自分の免許の点数や違反履歴を見ようとしても、まず出来ない。
それどころか運転記録証明書を取り寄せるための
「 運転経歴に係る証明書の申請用紙 」( 申し込み )ですら、
インターネットやWEB上からはダウンロード出来ない。
「 免許の点数を確認する方法における調査研究 」
( 自動車安全運転センターのサイト )
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/110/Default.aspx
を加工して作成した。
この辺りの免許の点数を確認する為の
運転記録証明書の詳しい申請手続きの、やり方は
後述するが経歴だの記録だのと混乱されるかも
知れないので、ここで要点を整理しておきたい。
実は「 運転経歴に係る証明書 」は4種類ある。↓
あなたが、お持ちの免許の点数を確認するための
証明書は前述した通り「 運転記録証明書 」だが、
それぞれの役目は次の通り。
( 以下「 運転経歴に係る証明書の申請用紙 」から引用 )↓
無事故・無違反証明書
無事故・無違反で経過した期間を証明します。運転記録証明書
過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故
運転免許の行政処分の記録について証明します。累積点数等証明書
交通違反や交通事故の点数が、現在何点に
なっているかを証明します。運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は
現在受けている免許の種類、取得年月日等に
ついて証明します。
( 引用ココまで・出典:自動車安全運転センター )↑
つまり、累積点数証明書を取り寄せても
現在の免許の点数が確認出来るが、過去5年間に遡って
確認出来るのが“運転記録証明書”だと言うことになる。
では次章から実践編として、運転記録証明書を
取り寄せるための「 運転経歴に係る証明書の
申請用紙を手に入れる方法 」から手ほどきを、させて頂く所存。^^
何べんも繰り返すが、あなたが今お持ちの運転免許証の点数を確認する為には
「 運転記録証明書 」を、取り寄せるしか方法は無いと申し上げたが、そのためには先ず
「 運転経歴に係る証明書の申請( 申込 )用紙 」に必要事項を記入してから、交付手数料と共に
決められた場所に提出する必要がある。
前章でも載せた画像を、もう1回貼るが
運転経歴に係る申請書( 申込用紙 )の様式は以下の用紙しか認められない。↓
重ねて申し述べるが、この運転経歴に係る
証明書の申請( 申し込み )用紙は、
インターネットではダウンロード出来ない。
面倒であっても、あなた本人か代わりの誰かが
「 警察署か交番もしくは駐在所、あるいは
各センター事務所 」まで足を運んで
運転経歴に係る証明書を貰ってくるか、
自動車安全センターならば、その場で
必要事項を記入して申し込み手続きが行える。
ちなみに手数料と共に申請( 申込 )用紙を
提出する事が出来るのは自動車安全センターと
郵便局のみなので、ここは注意されたい。
あなたの代理の方が申請( 申込 )用紙を
貰って来るだけなら委任状は必要ないが、
代筆して申し込み手続きを行う場合は
あなたの委任状が必要になってくる。
さて、ここで勘違いしがちなのが
「 各センター事務所 」なる場所だ。
これは厳密に言えば運転免許センターではなく、
「 自動車安全運転センター 」なのだが、ややこしい事に
運転免許センターの中に併設されている場所もある。↓
自動車安全運転センターは警察署の中に
併設されている場所も有るが、もちろん
併設されていない警察署でも申請用紙は貰える。
さらに、ややこしいのだが
「 自動車安全運転センターへは記入した申請用紙を
直接、提出できるが警察署のみの
場所では提出できない 」のだ。
勿論、申請用紙が貰える交番や駐在所も
同様で、その場で申し込みまでは出来ない。
つまり、運転経歴に係る証明書の申請( 申込 )手続きが
行える場所は先に述べた自動車安全運転センターと
郵便局、ゆうちょ銀行のみに限定される。
全国の自動車安全運転センターの所在地は
以下のURLリンクから一覧が見れる。↓
[blogcard url=”https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx”]
ちなみに郵便局および、ゆうちょ銀行では
申請( 申込 )書の受付けは行っているものの、
申請( 申込 )用紙は置いていないので注意されたい。
なお、自動車安全運転センターで直接、
手渡しで手続きを済ませても運転記録証明書の
「 即時発行 」は、され無い。↓
( 以下「 各種証明書の、ご案内 」から引用 )↓
ただし事務所の窓口でも即時交付は行っていません。
( 引用ココまで )↑
運転免許経歴証明書の発行に関しては
群馬県警の総合交通センターでは、
2時間で即日交付されるとPDF資料に
記載されているが、運転記録証明書とは別物である。
まとめると、運転経歴に係る証明書の
申請用紙は交番、駐在所、警察署、自動車安全運転センターの
いずれかであり、申し込み手続きは自動車安全運転センターと
郵便局と、ゆうちょ銀行で行えると言うことになる。
さらに補足すると、冒頭でも述べたように
交付手数料の630円の他に、ゆうちょ銀行および
郵便局から申し込む場合は、ATM投入が80円、
窓口での申請が120円と別途、払込手数料が掛かる。
当然、コンビニでの手続きやコピー機等で
複製した申請( 申込 )用紙での申込みは出来ない仕組みだ。
( 以下「 YAHOO!知恵袋 」から引用 )↓
運転記録証明書申請( 申込 )書は郵便振替払込票形式と
なっており、払込票は私製承認を受けた物しか
使用出来ない規定( ゆうちょ銀行約款 )が
ある為、インターネット等からダウンロード
したり、複製品を使用する事は出来ません。
( 承認無き私製払込用紙となる為 )
( 引用ココまで )↑
無事に申し込み手続きが完了したら、
運転記録証明書が送られて来るまで1~2週間、
「 わたし待~つ~わ、いつまでも待~つ~わ♪ 」
と待つべし。( 古いっ! )(^_^;)
ところで何故あなたは、今現在の
免許の点数を確認されたいのか?
答えは簡単で、交通違反の点数が一定の数値に達すると
免許停止処分( もしくは取り消し )の、
お達しが来るからでは無かろうか。
以下に、前歴の回数と累積点数に拠る
免許停止処分と取り消し処分の基準点一覧表を
引用でシェアするもんで。( スプレッドシート )↓
( 以下「 行政処分基準点数 」から引用 )↓
( 引用ココまで・出典:警視庁ホームページ )↑
ちなみに、前歴とは何かを軽く説明させて頂くと
免許停止処分や取り消し処分は勿論の事、
無免許運転で検挙された場合の
免許の拒否や仮免許運転中に交通違反を犯して
免許の保留処分を受けた場合も該当する。
そして、この前歴が2回、3回、4回と
増えていくに従って、免停処分を受ける点数も
低くなっていく。
例えば滅多に、いらっしゃらないとは思うが
4回以上の前歴が付くと、たった2点の
軽微な違反点数が加点されただけで、
いきなり免許停止150日【 約5ヶ月 】の
行政処分が下る厳しさだ。
それでは、この累積点数や前歴は
一生、消えないものなのだろうか?
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/public-holiday/”]
あなたが免許の点数を確認された後に
求めるのは「 自分の前歴と違反点数は、
いつリセットされて0に戻るの? 」ということ
なのでは、なかろうか。
これは定番中の定番だが、原則的には
1年間の無事故無違反で前歴も累積の違反点数も
0にリセットされる仕組みだ。
さらに3点以下の軽微な交通違反の場合、
その違反した日から遡って過去2年間が無事故無違反なら、
幾つかの条件を満たせば「 3ヶ月特定 」が適用されて
3ヶ月後に累積点数は0点に戻る。↓
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/gold-license/”]
前章で申し述べたのは、あくまでも優良運転者の
ケースであり、交通違反の累積点数が積み重なると
各都道府県の公安委員会から講習通知書が届く。
不肖この私めも恥ずかしながら、軽微な違反を重ねて免許停止処分となり
「 違反者講習 」を受講した経験があるが、この講習を受ければ、その後は前歴も累積点数もリセットされて0になる。
つまり、違反者講習を受ければ
免許停止処分にならずに済むわけで、いわゆる
「 免許停止者処分講習 」とは、また種類が違う。
( 以下「 違反者講習の該当者は? 」から引用 )↓
交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反に
より、その累積点数が6点になった方です。ただし、過去3年以内に違反者講習や
停止処分等の対象となった方は受講できません。
免許停止処分に、ならないための講習です。
( 引用ココまで・出典:警視庁 )↑
私めは違反者講習を受けに、水戸の
運転免許センターまで車で受講しに行った
ことが有るが、免許停止処分を受けていないので
無免許運転には、ならない。
ところが免停講習は既に免許停止処分に
なっている状態なので受講日に車やバイクを
運転して行くと無免許運転となるので要注意だ。
免停講習を受講後、最短1日( 免停30日の場合 )に
短縮される免許停止期間後、累積点数は
0点にリセットされるが前歴は「 1 」となる。
この場合、前述の引用画像にも有るように
行政処分までの加点が、さらに厳しくなるので
注意されたい。
[blogcard url=”https://takenori.info/blog/address-change/”]
そう言えば違反者講習を受講した時に
講師の方が、こんな事を仰っていたのを覚えている。
「 違反者講習などを受けに来られる方は、
大体いつも同じ方が来られます。」と…
記事ランキング
PR( 本ページはプロモーションが含まれています ) 北朝鮮と韓国の交流の拠点でホットラインだった、開城ケソン工業団地の中にある「 南北共同連絡事務所 」の場所が、どこかをGoogleマップで表示す […]