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「 自分の運転免許証の点数は、いま何点なんだろう? 」
【 この記事ページの目次 】
あなたが、お持ちの今現在の免許の点数を確認したくて、当WEBページにお越し下さったものと思われるので、結論から先に申し上げる。
いつ、いかなる方法を用いようが
「 運転経歴に係る証明書の申請用紙 」に
記入して規定の交付手数料630円を支払って
( ゆうちょ銀行か郵便局の場合は別途、ATM投入の場合は80円、窓口申請の場合は120円の払込手数料が加算される )から1~2週間程度で送られてくる、
「 運転記録証明書もしくは累積点数等証明書 」
を受け取る事でしか、あなたの今現在の免許の点数は知りうる事は出来ない。
実は、不肖この私めの勤務先の運送会社では
事務所の中のパソコンで乗務員の違反履歴が
オンラインで見れる様に、なっていて
違反点数も一目瞭然なので、交通違反で捕ると即バレで
「 何で会社に報告しないんだ! 」などと怒られた事も有った。
しかし一般の人間がオンラインやインターネット上で
自分の免許の点数や違反履歴を見ようとしても、まず出来ない。
それどころか運転記録証明書を取り寄せるための
「 運転経歴に係る証明書の申請用紙 」( 申し込み )ですら、
インターネットやWEB上からはダウンロード出来ない。
「 免許の点数を確認する方法における調査研究 」
( 自動車安全運転センターのサイト )
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/110/Default.aspx
を加工して作成した。
この辺りの免許の点数を確認する為の
運転記録証明書の詳しい申請手続きの、やり方は
後述するが経歴だの記録だのと混乱されるかも
知れないので、ここで要点を整理しておきたい。
実は「 運転経歴に係る証明書 」は4種類ある。↓
あなたが、お持ちの免許の点数を確認するための
証明書は前述した通り「 運転記録証明書 」だが、
それぞれの役目は次の通り。
( 以下「 運転経歴に係る証明書の申請用紙 」から引用 )↓
無事故・無違反証明書
無事故・無違反で経過した期間を証明します。運転記録証明書
過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故
運転免許の行政処分の記録について証明します。累積点数等証明書
交通違反や交通事故の点数が、現在何点に
なっているかを証明します。運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は
現在受けている免許の種類、取得年月日等に
ついて証明します。
( 引用ココまで・出典:自動車安全運転センター )↑
つまり、累積点数証明書を取り寄せても
現在の免許の点数が確認出来るが、過去5年間に遡って
確認出来るのが“運転記録証明書”だと言うことになる。
では次章から実践編として、運転記録証明書を
取り寄せるための「 運転経歴に係る証明書の
申請用紙を手に入れる方法 」から手ほどきを、させて頂く所存。^^
何べんも繰り返すが、あなたが今お持ちの運転免許証の点数を確認する為には
「 運転記録証明書 」を、取り寄せるしか方法は無いと申し上げたが、そのためには先ず
「 運転経歴に係る証明書の申請( 申込 )用紙 」に必要事項を記入してから、交付手数料と共に
決められた場所に提出する必要がある。
前章でも載せた画像を、もう1回貼るが
運転経歴に係る申請書( 申込用紙 )の様式は以下の用紙しか認められない。↓
重ねて申し述べるが、この運転経歴に係る
証明書の申請( 申し込み )用紙は、
インターネットではダウンロード出来ない。
面倒であっても、あなた本人か代わりの誰かが
「 警察署か交番もしくは駐在所、あるいは
各センター事務所 」まで足を運んで
運転経歴に係る証明書を貰ってくるか、
自動車安全センターならば、その場で
必要事項を記入して申し込み手続きが行える。
ちなみに手数料と共に申請( 申込 )用紙を
提出する事が出来るのは自動車安全センターと
郵便局のみなので、ここは注意されたい。
あなたの代理の方が申請( 申込 )用紙を
貰って来るだけなら委任状は必要ないが、
代筆して申し込み手続きを行う場合は
あなたの委任状が必要になってくる。
さて、ここで勘違いしがちなのが
「 各センター事務所 」なる場所だ。
これは厳密に言えば運転免許センターではなく、
「 自動車安全運転センター 」なのだが、ややこしい事に
運転免許センターの中に併設されている場所もある。↓
自動車安全運転センターは警察署の中に
併設されている場所も有るが、もちろん
併設されていない警察署でも申請用紙は貰える。
さらに、ややこしいのだが
「 自動車安全運転センターへは記入した申請用紙を
直接、提出できるが警察署のみの
場所では提出できない 」のだ。
勿論、申請用紙が貰える交番や駐在所も
同様で、その場で申し込みまでは出来ない。
つまり、運転経歴に係る証明書の申請( 申込 )手続きが
行える場所は先に述べた自動車安全運転センターと
郵便局、ゆうちょ銀行のみに限定される。
全国の自動車安全運転センターの所在地は
以下のURLリンクから一覧が見れる。↓
ちなみに郵便局および、ゆうちょ銀行では
申請( 申込 )書の受付けは行っているものの、
申請( 申込 )用紙は置いていないので注意されたい。
なお、自動車安全運転センターで直接、
手渡しで手続きを済ませても運転記録証明書の
「 即時発行 」は、され無い。↓
( 以下「 各種証明書の、ご案内 」から引用 )↓
ただし事務所の窓口でも即時交付は行っていません。
( 引用ココまで )↑
運転免許経歴証明書の発行に関しては
群馬県警の総合交通センターでは、
2時間で即日交付されるとPDF資料に
記載されているが、運転記録証明書とは別物である。
まとめると、運転経歴に係る証明書の
申請用紙は交番、駐在所、警察署、自動車安全運転センターの
いずれかであり、申し込み手続きは自動車安全運転センターと
郵便局と、ゆうちょ銀行で行えると言うことになる。
さらに補足すると、冒頭でも述べたように
交付手数料の630円の他に、ゆうちょ銀行および
郵便局から申し込む場合は、ATM投入が80円、
窓口での申請が120円と別途、払込手数料が掛かる。
当然、コンビニでの手続きやコピー機等で
複製した申請( 申込 )用紙での申込みは出来ない仕組みだ。
( 以下「 YAHOO!知恵袋 」から引用 )↓
運転記録証明書申請( 申込 )書は郵便振替払込票形式と
なっており、払込票は私製承認を受けた物しか
使用出来ない規定( ゆうちょ銀行約款 )が
ある為、インターネット等からダウンロード
したり、複製品を使用する事は出来ません。
( 承認無き私製払込用紙となる為 )
( 引用ココまで )↑
無事に申し込み手続きが完了したら、
運転記録証明書が送られて来るまで1~2週間、
「 わたし待~つ~わ、いつまでも待~つ~わ♪ 」
と待つべし。( 古いっ! )(^_^;)
ところで何故あなたは、今現在の
免許の点数を確認されたいのか?
答えは簡単で、交通違反の点数が一定の数値に達すると
免許停止処分( もしくは取り消し )の、
お達しが来るからでは無かろうか。
以下に、前歴の回数と累積点数に拠る
免許停止処分と取り消し処分の基準点一覧表を
引用でシェアするもんで。( スプレッドシート )↓
( 以下「 行政処分基準点数 」から引用 )↓
( 引用ココまで・出典:警視庁ホームページ )↑
ちなみに、前歴とは何かを軽く説明させて頂くと
免許停止処分や取り消し処分は勿論の事、
無免許運転で検挙された場合の
免許の拒否や仮免許運転中に交通違反を犯して
免許の保留処分を受けた場合も該当する。
そして、この前歴が2回、3回、4回と
増えていくに従って、免停処分を受ける点数も
低くなっていく。
例えば滅多に、いらっしゃらないとは思うが
4回以上の前歴が付くと、たった2点の
軽微な違反点数が加点されただけで、
いきなり免許停止150日【 約5ヶ月 】の
行政処分が下る厳しさだ。
それでは、この累積点数や前歴は
一生、消えないものなのだろうか?
あなたが免許の点数を確認された後に
求めるのは「 自分の前歴と違反点数は、
いつリセットされて0に戻るの? 」ということ
なのでは、なかろうか。
これは定番中の定番だが、原則的には
1年間の無事故無違反で前歴も累積の違反点数も
0にリセットされる仕組みだ。
さらに3点以下の軽微な交通違反の場合、
その違反した日から遡って過去2年間が無事故無違反なら、
幾つかの条件を満たせば「 3ヶ月特定 」が適用されて
3ヶ月後に累積点数は0点に戻る。↓
前章で申し述べたのは、あくまでも優良運転者の
ケースであり、交通違反の累積点数が積み重なると
各都道府県の公安委員会から講習通知書が届く。
不肖この私めも恥ずかしながら、軽微な違反を重ねて免許停止処分となり
「 違反者講習 」を受講した経験があるが、この講習を受ければ、その後は前歴も累積点数もリセットされて0になる。
つまり、違反者講習を受ければ
免許停止処分にならずに済むわけで、いわゆる
「 免許停止者処分講習 」とは、また種類が違う。
( 以下「 違反者講習の該当者は? 」から引用 )↓
交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反に
より、その累積点数が6点になった方です。ただし、過去3年以内に違反者講習や
停止処分等の対象となった方は受講できません。
免許停止処分に、ならないための講習です。
( 引用ココまで・出典:警視庁 )↑
私めは違反者講習を受けに、水戸の
運転免許センターまで車で受講しに行った
ことが有るが、免許停止処分を受けていないので
無免許運転には、ならない。
ところが免停講習は既に免許停止処分に
なっている状態なので受講日に車やバイクを
運転して行くと無免許運転となるので要注意だ。
免停講習を受講後、最短1日( 免停30日の場合 )に
短縮される免許停止期間後、累積点数は
0点にリセットされるが前歴は「 1 」となる。
この場合、前述の引用画像にも有るように
行政処分までの加点が、さらに厳しくなるので
注意されたい。
そう言えば違反者講習を受講した時に
講師の方が、こんな事を仰っていたのを覚えている。
「 違反者講習などを受けに来られる方は、
大体いつも同じ方が来られます。」と…
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