コカインと覚醒剤の5つの違いとは?ヘロインの体内残留時間など

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コカインと覚醒剤の5つの違いとは?ヘロインの体内残留時間など

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cocaine

ピエール瀧こと瀧正則容疑者【 51 】が、2019年
3月12日の午後11時ごろ、コカインを使用したとして
厚生労働省麻薬取締部に緊急逮捕されたと報じられた。

麻薬及び向精神薬取締法違反容疑での逮捕だ。

ピエール瀧容疑者は、電気グルーヴ30周年ツアーの
真っ最中だったが、違法薬物であるコカインと
覚醒剤の5つの違いとは
何だろうか?

コカインと覚醒剤の5つの違いとは何か?

 ピエール瀧容疑者の自宅から、コカインは押収されなかったが
尿検査で陽性反応が出たことで、本人も使用を認めている。

厚生労働省麻薬取締部は、どこからピエール瀧容疑者が
コカインを使用したという情報を入手したのかは
報道されていないが、覚せい剤ではない。

では、コカイン[ cocaine ]と覚醒剤は
具体的に何が違うのか?

覚醒剤とコカインの違いを細かく上げれば
キリがないが、大きく分ければ以下の5つ
だ。↓

  1. 製造方法の違い
    • コカイン:灌木の葉から麻薬成分を溶出
    • 覚醒剤:完全な化学化合物
  2. 使用後の持続時間の違い
    • コカイン:20分~30分
    • 覚醒剤:3時間~12時間
  3. 使用原料の違い
    • コカイン:コカノキという灌木の葉
    • 覚醒剤:麻黄( マオウ・エフェドラ )
  4. 刑事罰則の違い
    • コカイン
      • 輸入/輸出/製造/栽培
        • 単純:1年以上10年以下の有期懲役
        • 営利:1年以上の有期懲役500万円以下の罰金の併科あり
      • 製造/小分け/譲渡/譲受/所持/施用/施用のための交付
        • 単純:7年以下の懲役
        • 営利:1年以上10年以下の懲役300万円以下の罰金の併科あり
      • 麻薬特例法の罰則【 コカインが法律で規制されている 】
        • 違反内容:業としての覚せい剤輸入、輸出、製造、譲渡、譲受
          • 刑事罰:無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金
        • 薬物犯罪収益等の取得・処分事実の仮装又は隠匿
          • 5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
        • 薬物犯罪収益等の取得・処分事実の仮装又は隠匿を目的とする予備行為
          • 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
        • 薬物犯罪収益等の収受
          • 10年以下の懲役
        • 規制薬物としての輸入、輸出
          • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
        • 規制薬物としての譲渡、譲受、所持、受交付
          • 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
        • 薬物犯罪収益等の隠匿・収受の実行又は規制薬物の濫用の公然、あおり、唆し
          • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
      • 覚醒剤
        • 覚せい剤取締法の罰則
          • 覚せい剤
            • 輸入/輸出/製造
              • 単純:1年以上の有期懲役
              • 営利:無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1,000万円以下の罰金を併科
            • 所持/譲渡/譲受/使用
              • 単純:10年以下の懲役
              • 営利:1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科
          • 覚醒剤の原料
            • 輸入/輸出/製造
              • 単純:10年以下の懲役
              • 営利:1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科
            • 所持/譲渡/譲受/使用
              • 単純:7年以下の懲役
              • 営利:10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金を併科
  5. 体内から抜けるまでの時間の違い
    • コカイン:血液48時間・尿4日・髪の毛90日
    • 覚醒剤
      • アンタフェタミン:血液12時間・尿3日・髪の毛90日
      • メタンフェタミン:血液37時間・尿6日・髪の毛90日

出典:覚醒剤ウィキペディア・http://bit.ly/2HvBe8g
弁護士/西谷 裕子WEB SITE・http://nishitani.yuko-lawyer.com/bassoku_itiran/
BUSINESS INSIDER JAPAN・https://www.businessinsider.jp/post-1229

次章からは、コカインと覚醒剤の持続時間の違いを
検証して参りたいが、具体的な製造方法に関しては
アドセンスの規約に触れるので詳しくは記さない。

持続時間の違いは?

 大まかな覚醒剤とコカインの使用後の
持続時間の違いは、前章で述べた通りだが、
一般的にコカインよりも覚醒剤の方が長い。

覚せい剤 」より引用↓

摂取してから30分位は強烈な興奮と快感を覚えますが、
その後は3時間から12時間位にわたって覚醒状態が持続し、
その間、多くの場合、使用者は眠ることも
物を食べることもできません。

【 引用ここまで↑出典:赤城高原ホスピタル 】

覚醒剤は使用後の持続時間が3時間から12時間だが、
ではコカインの持続時間は、どれくらいなのか?

コカイン 」より引用↓

しかし、作用の持続時間は覚せい剤と比べると短く、
塩酸コカインを鼻から吸引した場合には
20分から30分間である。

【 引用ここまで↑出典:薬物問題の現状 】

上記引用によれば、コカインが30分位なのに対して
覚醒剤は数時間もの間、効果が持続する事がわかる。

つまり覚醒剤の方が、コカインよりも効き目が
強い違法薬物
であることが分かる。

使用原料の違いとは?

 1章でも、お伝えした通りだがコカインと覚醒剤の
使用原料の違いを、改めて引用してみる。

薬物別解説コカイン 」より引用↓

コカインはコカという灌木の葉が原料です。

原産地は南米で、古代から貨幣と同様に扱われる
貴重な植物でした。

【 引用ここまで↑出典:薬物データベース 】

お次は、覚醒剤の原料に関しての引用。

覚せい剤の原料 」より引用↓

そもそもメタンフェタミンの原料は
現在も漢方薬として使われている
麻黄( マオウ・エフェドラ )である。

【 引用ここまで↑出典:薬物データベース 】

上記の2つの引用によれば、コカインの
原料がコカノキ灌木の葉から作られ、覚醒剤の原料が
マオウ科マオウ属の植物、麻黄から製造される。

コカの木の原産地は南米で、コカという灌木の
葉麻薬成分が原料で、昔からコカの歯を噛む習慣が
有ったが、コカノキ自体に毒性はないと言われている。

なお、具体的な製造方法はアドセンスの規約違反で有ると共に
本稿で記述すると、法律にも触れる恐れがあるので詳しくは記すことはしない。

刑事罰則の違いとは?

 コカインと覚醒剤の刑事罰の違いについても
1章で詳しく記述したので、本章では割愛するが
明らかに言える特徴としては、コカインよりも
覚醒剤の方が罰則が、より厳しいという事である。

ヘロインを含めたの体内から抜ける時間は

 1章でも、コカインと覚醒剤の体内の残留時間をリストで比較したが、
報道ではコカインが体内から抜けるまでの期間は約2日間だと報じられている。

一方、尿検査で引っかからなくなる期間は覚醒剤の方が長いと言わているが、一概に
必ずしも、そうであるとは言えない様だ。

ビジネス・インサイダーが纏めているコカインと覚醒剤の比較だけでなく、
他の危険薬物ヘロイン等の体内残留期間の比較の一覧表も以下に作成してみたので参考にされたい。↓

違法薬物が抜けるまでの時間で体内の部位別の比較一覧
違法薬物の種類 血液【 時間 】 尿【 日数 】 髪の毛【 日数 】
コカイン( cocaione ) 48( 2日 ) 4 90
アンフェタミン( 覚醒剤 ) 12 3 90
メタンフェタミン( 覚醒剤 ) 37 6 90
LSD 3 3 3
アルコール 12 5 90
バルビツール酸塩( 睡眠薬 ) 48( 2日 ) 4 90
大麻 336( 14日 ) 30 90
ヘロイン 12 4 90
MDMA 48( 2日 ) 4 90
モルヒネ 8 6 90

上記の一覧表を見ると、報道で言われている様に覚醒剤よりもコカインの方が体内から抜ける
までの時間が短い事はなく、殆ど変わらないことが見て取れる。

例えばヘロインが血液から抜けるまでに12時間だが、尿( 小便 )は4日、髪の毛には90日残る

なお、違法薬物が体内から抜けるまでの
時間の一覧表は、以下の記事画像を参照させて頂いた。

ドラッグが体内から完全に抜けるまでの時間 」より引用↓

cocaine

【 引用ここまで↑出典:BUSINESS INSIDER JAPAN 】

覚醒剤とコカインの違いのまとめと危険性

 本稿で、まとめた覚醒剤とコカインの違いは大きく分けて原料と製造過程、
そして使用後の持続時間と刑事罰の重さである。

改めて振り返ると、やはり覚醒剤の方がコカインよりも
より効きが強く持続時間も長く、刑事罰が重く厳しい

ピエール瀧容疑者が、使用したのがコカインであるが
確かに覚醒剤と比較して刑事罰は軽いのかも知れないが
犯罪を犯している事は間違いない。

コカインは眠らなくても食べなくても平気で、
疲労も忘れるので、覚醒剤と似た症状があり
強い依存性がある。[ cocaine ]

コカインは興奮剤であり、心臓を刺激して
鼓動を早くするので心不全を引き起こすことが
あるから、覚醒剤よりも効きが弱いから安全な
違法薬物であると、いうことでは決して無い。

過去の歴史を振り返ると、アルコール、アヘンに次ぐ
「 第三の災い 」と呼ばれる薬物がコカインで、
20世紀初頭のアメリカでは社会的に蔓延していた。

また、コカインは「 セレブ・ドラッグ 」だとか
「 金持ちの麻薬 」「 麻薬の王様 」とも呼ばれ、
末端価格も、覚醒剤より高いことで知られる。

一方、覚醒剤は以前「 除倦覚せい剤 」と呼ばれ
戦後は「 ヒロポン 」の商品名で町の薬局で普通に
販売されていた時期がある。

よく「 人生、詰んだな 」と言う事があるが、
違法薬物の使用は間違いなく、あなたの人生を詰む。

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